気がつけば今年はまだ一つも記事を書いていませんでした。

今年はいきなり真面目な話題から始まります。

令和5年10月1日より導入されるインボイス制度です。

以下国税庁ホームページより引用
インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、
取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)
の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、
一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の
確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
ここまで引用

と、記事を書いている途中でWindows11 22H2にアップデートしたのですが
一太郎の変換ができなくなりました。
kojikojiはひらがな変換なのですが、一太郎2022から
ATOKがサブスクリプションになったので、Microsoft IMEを使うことにしました。
半角全角漢字キーを押すと一太郎が終了します。
かな入力オンだと、どのキーを押しても一太郎が終了します。

あ~~っ、小さい "っ“がぁ~
ローマ字入力は、すごいめんどくさい
21H2にロールバックするしかないのか
いまさらローマ字入力なんてストレスが溜まるだけです。

ということで、ロールバックする前に設定を変えてみます。
互換性の項目で、【以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う】にします。
Windowsの設定から時刻と言語→言語と地域→日本語→設定オプション
→キーボード/MS IME→互換性
おかしくなったIMEメニューバーからショートカットできたかも

すると、どうでしょう・・・
以前のように入力できるようになりました
とさ、めでたし、めでたし

さて、本題に戻して、
第一印象は、いままで免税事業者だったkojikojiのような
弱小個人事業主からも消費税を納税するようにする制度
だと感じました。

そもそも消費税は、
以下国税庁ホームページより引用
<課税売上高が1,000万円以下の事業者は、
その課税期間における課税資産の譲渡等について、
納税義務が免除されます(注)。

(注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても
特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、
その課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、
給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※特定期間とは、個人事業者の場合は、
その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、
法人の場合は、原則として、
その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。>
引用終わり

簡単に言えば、消費税制度開始時に不公平があったと考えれば
公平な状態になったということで、理解しました。

簡易課税制度を使えば、

簡易課税とは
以下国税庁ホームページより引用
<中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、
売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を
算出することができる制度です。

具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)
における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、
売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて
定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、
売上げに係る消費税額から控除することになります。>
ここまで引用

ところで設計設計事務所の事業区分は、
調べて見ると第5種事業でした
なのでみなし仕入率は50%です。

原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば適用されるそうです。


税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請して適格請求書発行事業者になるぞ~


本日はここまであしたのこころだぁ~