みなさん、こんにちは。

 

会計士・税理士の小嶋です。

 

 

本日は、「相続税はほとんどの人が払わない? 相続税の計算方法を簡単に解説します!」

 

 

ということで記事を書かせて頂きます!

 

 

 

 

今や"超"少子高齢化。人口減少とともに、高齢化率が増加。内閣府のHPで以下のような統計が出ています。

 

 

 

現役世代の減少が目にみえて分かります。

 

日頃ニュースで騒がれているように、現役世代の負担が増えていくわけです。

 

(”全世代型負担”という言葉も出てきていますが、中々実現は難しいです。消費税の問題は置いておいて、、)

 

 

それに伴い、”相続の問題”というのも必然的に増えてきます。

 

 

そして、相続には、税金に問題がつきものです。

 

 

 

ということで、相続に係る税金である相続税について、その計算方法をご紹介させていただきます。

 

 

 

それでは、相続税の計算の前に、そもそも税金の計算方式について。

 

 

あらゆる税金は以下のように計算されます。

 

 

(課税標準額 − 控除額) × 税率 = 税額

 

 

何故、相続税の場合、多くの人が関係ない、払う必要がない、と言うかというと、この算式にからくりがあります。

 

 

相続税の場合、基本算式は以下の通りとなります。

 

 

 

(財産価額の合計額 − 基礎控除額※) × 税率


※基礎控除額 = 3000万 + 600万 × 法定相続人 

 

 

 

これだけ見るととてもシンプルですね。詳細には、ここで算出される税額を各法定相続人で按分する等の計算方式があるのですが、ひとまずシンプルには上式のみです。

 

 

ここで、要となるのが、基礎控除額。


 

最低でも3600万、相続人が二人(配偶者、子供1人)いれば4200万です。大きいですよね。


 

例えば、多くの会社勤めの方であれば、亡くなる時に有する財産といえば、預金とマイホーム。そしてマイホームというのは、時間がたつにつれて価値が減価します。

 

 

仮に5000万のマイホームを購入したとして、30年住み続けて相続するとなると、相続時の価値は優に4000万を下回ります。

 

 

仮に価値が3500万だったとして、あと預金が500万あったとしても、合わせて基礎控除額の4200万を下回ります。つまり、上記の算式でいうと、財産価額の合計額 − 基礎控除額 = マイナス となります。

 

 

多くの人がここの時点でマイナスとなるので、相続税は0円となるのです!

 

 

 

基礎控除以下で財産額が評価されれば、これで終了です。0円で申告が必要ということもありません。

 

ただし、以下の特例を使用して相続税が0円となる場合には、特例を使用したことを税務署に伝えなければならないので、申告が必要となります。

 

下記の特例というのは、”税額控除”といって、基礎控除分をももっと増やす効果を有する制度を、政策的に国が設けているのです。

 

 

  • 配偶者の税額軽減の特例
  • 小規模宅地等の特例
 
 

〜配偶者の税額軽減の特例〜

 

 

配偶者は、その相続分について法定相続分または1億6000万円までは課税価額を軽減できるという特例です。

 

この特例を適用した場合、仮に5億円の相続財産があっても、法定相続分までについては課税がされないということで、極めて節税効果が高いです。

 

 

〜小規模宅地等の特例〜

これは、一定の宅地等を相続する場合には、高額な評価減を認めるという制度です。

 

 

一定の宅地等とは、1. 住んでいた土地 

             2. 事業用の土地

             3. 貸付用の土地  です。

 

 

上記、1.2.3について、一定の小規模な土地には、50~80%の評価減を認めているのです。

 

何故、こんなにもの評価減を受けられるのかというと、評価減なく相続した場合、税金の金額が大き過ぎて、資産を売却しなければならない、という事態が生じてしまうからです。生活の基盤となるこれらの財産を売却するのは酷ですよね。

 

 

お伝えしたいのは、、

 

 

この配偶者の税額軽減制度と小規模宅地等の特例制度を使用した結果、相続税額が0になる場合(この2制度については頻繁に登場します)には税務署への申告が必要になりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

少し細かい話になってしまいましたが、「多くの人は相続税を支払わない!」ということで記事を記載させていただきました!

 

 

 

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございます。