三重県鈴鹿市の社会保険労務士・小岩広宣です。



昨日、労災等級の認定に男女差があるのは法の下の平等に反するとして、男性が女性に比べて低額な障害補償給付とした処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、京都地裁は処分の取り消しを命じました。事実上の「違憲判決」です。



ご存じの方も多いと思いますが、外見上の障害に対する障害の労災等級は、制度的に男性と女性とで取り扱いが異なっています。



今回の原告の「著しい醜状障害」の場合、女性は年収の約35%分を毎年支給する「7級」なのに対し、男性は約40%を一時金として支給する「12級」。同じ障害なのにかたや年金、かたや一時金というのは、あまりの差別といえば差別ですね。



これは私も社労士の受験時代以来の大きな疑問でした。いよいよ、時代が変わってきたなという気がします音譜





思えば、私が総務や人事の実務を担当していた頃は、まだ女性の時間外・休日労働や深夜労働が原則禁止されていた時代でした。今の時代の感覚からすれば、基本的な働き方のルールが性別を理由に法律で規制されるなんて考えられないことですが、いうまでもなく時代はどんどん変わっていきます。



わずか10数年前ですら、こんな時代だったのです。これからの時代、男性であろうが女性であろうが、そもそも性別自体を理由にしたような規制は、どんどんなくなっていくはずです。



今や、女性がますます職場で重い責任を担い、男性が家事や育児介護を担う時代。まずは、私たちの意識から、時代を先取りしていきたいものですニコニコ





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