三重県鈴鹿市の社会保険労務士・小岩広宣です。
今日は朝からゆったりとした雨が降り続いています。でも、ずいぶん寒さは緩くなってきました。いつもの桜並木も、ほぼ満開になってきています。忙しい日が続きますが、春の香りを感じながら仕事に打ち込めそうです。
4月1日から、雇用保険の適用範囲が拡大されました
従来は、
(1)6か月以上の雇用見込みがあること
(2)1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
という要件でしたが、
4月1日からは、
(1)31日以上の雇用見込みがあること
(2)1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
となりました。
4月1日以前から雇用されている人は、4月1日の時点で31日以上の雇用見込みがあるかどうかによって、雇用保険の加入を判断することになります。
派遣社員の場合は、以下のような取り扱いになります
派遣元が雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合は、派遣社員が同じ派遣元で働くことを希望する場合を除き、期間満了時に雇用保険から抜けることになります。
派遣社員が引き続き同じ派遣元で働くことを希望している場合は、原則として期間満了後1か月間はそのまま継続することができます。
期間満了時から1か月経過時に次の派遣先が確定している場合は、次の派遣就業が開始されるまでの間、そのまま加入することができます。
派遣社員に関しては、加入要件が6か月以上から31日以上に変わるとともに、契約満了時の取り扱いについて注意しなければならない点が出てきます。
国会に提出されている派遣法改正案で、1か月未満の雇用契約の日雇派遣が原則禁止される見通しなのに先だって、日雇派遣に該当しない人に関しては雇用保険に加入させるという方向が打ち出されています。
雇用保険や社会保険の加入に関しては、派遣先企業にも関わっていくる問題だけに、今後は派遣社員の取り扱いには注意していく必要があります