三重県鈴鹿市の社会保険労務士・小岩広宣です。



世間が注目していた派遣法改正案の行方ですが、昨年末の労働政策審議会の報告書を受けた政府原案どおりにとりまとめられる方向になりました。


民主党と社民党、国民新党との間で調整が続けられていましたが、3党が政府案のまま諮問することで合意しました。

審議会の諮問を受けて、3月上旬には改正法案が国会に提出される見込みです。




改正原案の柱は、つぎのとおりです。


①1日単位の日雇い派遣の禁止。

②登録型派遣は専門業務などを除いて原則禁止

③製造派遣は常用型派遣以外は禁止




製造派遣を原則禁止としつつ、常用型派遣については認める方向については、さまざまな議論があります。

また、登録型派遣を例外的に認める専門業務の範囲については、これから詳細が決まっていくことになります。


これら以外に私が注目しているのは、「みなし雇用規定」がどうなるかということ目




審議会の報告書では、派遣法の義務を免れるために偽装請負を行った場合等は、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなすとされています。


この規定は研究者や法曹界でも反対意見が多いのですが、仮にこれが法制化された場合は、行政による勧告が行われることになります。


私も個人的には、契約自由の原則を揺るがしかねない内容を改正に盛り込むことには反対です。




具体的に改正法案がどのような文言になるのか、注目されるところですニコニコ




にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ