今年に入って、何かと話題になっている中小企業緊急雇用安定助成金。
昨年、創設されて以来どんどん要件が緩和されてきていますが、今回また変更されました。
見直された点はいくつかありますが、ポイントは何といっても1年間の支給限度日数の緩和。
これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、この要件が撤廃されました。
今後は、3年間で300日までという支給限度日数のみとなります。
当初からすると、ずいぶん要件が緩和されましたね。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html
支給限度日数については、クライアントからご質問をいただくことも多かった点ですが、使いやすくなる方向の改正でなによりです。
また、支給申請したいという企業さんが増えてきますね。
この助成金によって、従業員さんの雇用の維持がはかられることは、なによりのこと。
当事務所としても、しっかりお手伝いさせていただかなければと思っています