今年に入って、何かと話題になっている中小企業緊急雇用安定助成金。


昨年、創設されて以来どんどん要件が緩和されてきていますが、今回また変更されました。




見直された点はいくつかありますが、ポイントは何といっても1年間の支給限度日数の緩和。


これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、この要件が撤廃されました。




今後は、3年間で300日までという支給限度日数のみとなります。


当初からすると、ずいぶん要件が緩和されましたね。


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html




支給限度日数については、クライアントからご質問をいただくことも多かった点ですが、使いやすくなる方向の改正でなによりです。


また、支給申請したいという企業さんが増えてきますね。




この助成金によって、従業員さんの雇用の維持がはかられることは、なによりのこと。


当事務所としても、しっかりお手伝いさせていただかなければと思っていますニコニコ




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