こんにちは
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昨日、支局に相談に行った一般旅客の休息期間がどう頑張っても解決しない件…
ちょっとマニアックな規定ですが、バスの場合はトラックよりも厳しい内容になっております
基本的に勤務終了後、11時間は休息期間といって完全な自由時間が必要(最低でも9時間は取ってねとのこと)
それが出来ないので、特別に認められた以下の救済措置があります
分割休息特例(改善基準告示第5条第4項第1号)
・ 業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、当分の間、一定期間(1か月を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができまる。
・ この場合、分割された休息期間は、1回当たり継続4時間以上、合計11時間以上とする。
・ 2分割のみとし、3分割以上の分割は認められません。
とある大手企業さんのバスの送迎のため、朝と夕方の間でどう頑張っても休息期間が8時間しか取れない
だから、ダイヤを変えてもらうか、運賃を上げてもらって雇用を増やすしか選択肢がないのです
それでも、シフトを組み替えて上記の特例についてはグレーゾーンという回答を得ることが出来たのは大きかったなぁと思います
私自身の解釈では、「業務の必要上」という部分が決まったダイヤであればそれを変えてね、と言われると思ったのですが、そこまで厳しい内容じゃないとのことで安心しました
バス会社の方々は「一定期間」の部分が、年間でひと月だけしかできないと思っていたようで、その部分も問題なしとの回答を得られました
まぁ、困ったら基本的に協議に行くのがイイのだなぁと改めて実感した日でした
また頑張ります
本日も最後までお読みくださりありがとうございました