{265A3FAF-0B2D-4813-9D9F-4F92F274DF74}

先日終えた決算審査特別委員会・総括質疑にて、私は3項目に渡って質疑しました。
①市税事務所の統合について
②就学援助制度について
③性的指向・性自認に関する事業について

今回は、②の就学援助制度について求めた内容を書きとめます。この間、堺市の就学援助制度は入学用品費が小中学校共に2万円台から4万円台へと増額され、支給日も7月支給から3月支給へと改善、また学用品費も増額されました。これは、国会において日本共産党国会議員団の質疑で国の姿勢を変えたことが影響しています。
それはさておき、堺市の就学援助にかかる予算額と決算額を比べると不要額が少なくありません(下記)。

{3CFD5F0A-3278-450E-91D1-7DB7709B0826}

市教委に対して「就学援助制度に該当するすべての世帯が認定となった場合、執行可能な予算額となっているのか」と問うと「執行可能である」と回答しました。しかし、堺市における現行の取組では、年度当初以降に何らかの理由で申請出来ず、遅れて申請した場合、申請した月からの支給になり、執行出来ないままです。打つ手はないのかというと、そうではありませんでした。

実際に堺市よりも圧倒的に人口の多い政令市・横浜市では「さかのぼって支給」する取組が行われています。下記は横浜市東野中学校のホームページから拝借した画像です。

{EA3BF21E-9412-4FCF-B96B-531E94DF45E0}

赤線を引っ張っているところに注目して下さい!
条件を満たしていれば、遡って4月分より支給されます

これは、年度当初に申請出来なかった方が、例えば12月に申請した場合であっても、申請事由が該当していれば4月に遡って支給するという意味です。なお、最終受付期限は2月末となっています。

市教委が答弁したように該当する全ての世帯に支給出来る予算があるなら、該当する世帯に対して遡って支給する取組を実施して執行率をあげるべきではないでしょうか?

森田こういち