私は、平成24年11月末に、当時のカルピス株式会社社長の山田藤男氏に対して、一通の新商品提案のお手紙をお送りした。

 

 その内要は、カスピ海ヨーグルトという塩分を用いて発酵させたヨーグルトを紹介し、それと同様に、塩分を用いて発酵させたカルピスを製造して、販売することを提案する手紙だった。そして、塩分を用いたカルピス商品は、夏場に重宝される商品になること間違いがないこと。またカルピスソーダでも、同様の商品を売り出すことを提案する内容の手紙だったのです。

 

 そして、その手紙を送ってから、約2年9カ月の歳月が経った、平成27年8月8日に、ようやく、一通のカルピス株式会社お客様相談室石川様から、私のカルピスの新商品提案に対する、お礼が書かれたお手紙を、頂戴することになったのだ。

 

 しかし、その内容にもウソがあった。まず、そのお手紙には、「既に、塩分を加えたカルピスオアシスという商品を発売しております。」と書かれていたが、私の新商品提案を用いた商品であることについては、全く書かれていなかったのであるが、私の新商品提案後、2年4カ月の歳月が過ぎた後に、その「カルピスオアシス」は発売されたのだ。

 

 その、2年4カ月の間に、私の新商品提案を用いて、商品開発を行い販売に踏み切ったことは、間違いがない事実である。しかし、そのカルピスオアシスという商品は、全く売れなかったのだ。その結果、カルピスオアシスというカルピス商品は、とうとう、お蔵入りの商品となり、販売中止になったのであった。

 

 それもそのはず、なぜなら、ネーミングが、まず、悪いことと、そのカルピスオアシスという商品に使用されていた合成甘味料が原因で、全く売れなかったのだと、私は思う。

 

 そして、お手紙をいただいた、その日のうちに、私は、今度は、カルピス商品のネーミングに関する提案のお手紙を作成して、再度、お手紙をお送りしたのだ。

 

 その内容は、お客様に対して、塩分を用いて発酵させたカルピスの新商品を、よりお客様に対しインパクトのある名前で売り出すことを提案する内容だった。

 

 そして、その約3か月後に、私がコンビニで買い物をしたときに、新商品として発売されていた、塩分を用いて高発酵させたカルピスの新商品が「濃いカルピス」だったのである。確かに、お客様がそのカルピスの名前にインパクトを感じるような、カルピスの新しいネーミング商品であると私はその時思った。

 

 私はこのように、合わせて二度の提案を、カルピス株式会社に対して行ったのであるが、一通目のカルピスの新商品提案に関する手紙は、アサヒ飲料株式会社代理人弁護士から、その新商品提案の手紙については受け取っていないとの、平然とウソをついている回答しか、私は、得ていない状況である。

 

 また、相手方弁護士は、私が、カルピス株式会社に対して送ったお手紙は、全てA4一枚程度の、ただのお手紙でしかないと言い張っているのだ。

 

 私は新商品提案を、確かにA4一枚程度に、きちんとまとめてお送りしているが、そのA4一枚程度のカルピスの新商品提案が、その後の、カルピスの地図を、全て、塗り替えてしまうほどの商品提案であったことを、全く認めようとしないのであるから、非常に滑稽でもある。

 

 そして、もう一つの、アサヒ飲料株式会社のついている大ウソは、カルピス株式会社のお客様相談室の石川様は、その後の新商品については、現在のところ発売予定はないと言っているのに、カルピスオアシスの発売後、すぐに方向転換して、「濃いカルピス」を発売していることである。この事実は、明らかに私の新商品提案を用いて製造された「濃いカルピス」を、私が、カルピスのネーミング提案を行ったために、新商品として発売するに至ったと思われても仕方がない事実である。なぜなら、カルピス株式会社の考案だけで付けた名前は「カルピスオアシス」であり、そのカルピスのネーミングの方向性が全く違うと思われても全く仕方がないと思うからである。そのカルピスのネーミングの方向性を変えたのも、私の提案の功績が大きいと思わざるを得ない事実なのだ。

 

 このように、まず、アサヒ飲料株式会社は、この二つの大ウソを、私に対して、つきとおすつもりかもしれないが、平気で、このような大ウソをつき通そうとしていることが、世間にバレてしまっては、全く面目が経たないことになるのは必至であろうと私は思うが、これでも、まだ、平然とウソをつき通そうとするのであれば、私は、アサヒ飲料株式会社を相手取って、裁判に打って出る決意を固めた次第である。

 

 また、私がコンサルテイング料金をアサヒ飲料株式会社に対し請求した当初は、アサヒ飲料株式会社お客様相談室の吉村と名乗る人物から、書面での契約がない為コンサルテイング料金の支払いはできないとのメールでの回答を得ているが、そもそも、私の行った新商品提案をアサヒ飲料株式会社が勝手に用いて商品開発を行って、塩分を用いて発酵させたカルピス商品を販売している時点で、私とアサヒ飲料株式会社間のコンサルテイング契約は成立しており、その支払いを拒否すること自体が、アサヒ飲料株式会社の違法な行動である。その後に、いくら、私からの商品提案を受け取っていないとアサヒ飲料株式会社の代理人が言い張っても無駄なことである。また、私は、私のカルピスの新商品提案に対するお礼のお手紙も、カルピス株式会社のお客様相談室の石川様より、きちんと受け取っているという事実がある。つまり、裁判となっても、私は、絶対に、負けないだけの証拠もたくさん持っているのだ。アサヒ飲料株式会社が、それらの証拠をすべて裁判という公の場でさらけ出されたいのであれば、私は、一切構わず、そうしようではないかと思うに至ったのだ。

 

 また、カルピス株式会社のお客様相談室の石川様から戴いたお礼のお手紙は、確実に平成25年の8月8日に私は受け取っている。それは、手紙の後ろに受け取った日付けを、私はボールペンで、きちんとメモしておいたからだ。そして、アサヒ飲料株式会社お客様相談室の吉村と名乗る人物から送られてきたメールでも、カルピスオアシスの販売期間は平成25年3月から翌年の平成26年4月までだったと、私はきちんと確認しているのだ。

 

 そして、カルピス株式会社お客様相談室の石川様自身が、大ウソをついて手紙の日付を2015年(平成27年)8月6日と、わざと、手紙を送った日付けを偽って書いて、私に手紙を送ってきたことになるのである。

 

 それらの大ウソをついていた事実も、裁判の場において、全て、明るみに出るわけである。このような大ウソをアサヒ飲料が付く背景には、「濃いカルピス」の販売時期をわざと、私に間違えさせようと画策したからに違いないが、私は「濃いカルピス」の発売された時期は平成25年の11月ごろであったと、きちんと記憶しているのだ。当時、カルピス商品では、巨砲カルピスが発売されており、それが終わった後に「濃いカルピス」が新発売されたことを、私はきちんと記憶している。

 

 つまり、私がカルピス株式会社にお送りした、2通目の提案のお手紙も、私は、平成25年の8月8日に、簡易書留でお送りして、翌10日に、カルピス株式会社に到着していることを、郵便局のWEBサイトできちんと確認している。

 

 つまり、アサヒ飲料株式会社の弁護士代理人までもが、平気で大ウソをついている事実を、私はきちんと掴んでいるのだ。もう逃げも隠れもできないぞ!!いい加減にしろよ!!と私は、裁判の公の場において、きちんと、アサヒ飲料株式会社の弁護士代理人に対しても、言い放ってやりたいと思っている。


 そして東証プレミアム上場企業であるアサヒグループホールディングスの一企業であるアサヒ飲料のこのような大嘘を平気で付き続ける特異体質にも、きちんとメスを入れてやらなければならない。