今日も会社はお休みです☆
そして暑かった。。。
株式会社の儲け(利益)は出資者である株主のものです。
なので株主の承認なしに会社は利益の処分を決められません。
⇒剰余金・・・・利益のうち、使い道が決まっていない金額をいう。
⇒剰余金の配当・・・・会社が獲得した利益は株主に還元される(剰余金の配当)。
⇒剰余金の処分・・・剰余金は全て配当されるのではなく、一部は会社法の規定や会社の経営のため等により、会社内に留保される(利益準備金や任意積立金など)。
⇒利益準備金と任意積立金
利益準備金:会社法の規定により積み立てが強制されている準備金
任意積立金:会社が任意で会社内に留保した剰余金の一部(新築積立金や別途積立金など)
※剰余金の配当・処分の内容は、株主総会において決定します。
⇒剰余金の配当と処分の処理
株式会社で損益勘定で計算された当期純利益または当期純損失は
繰越利益剰余金(純資産)に振り替えます。
⇒当期純利益を計上したときは、損益勘定から繰越利益剰余金勘定の貸方へ振り替えます。
【例1】
A株式会社は、決算において10,000円の当期純利益を計上した。
損益 10,000 繰越利益剰余金10,000
⇒当期純損失を計上したときは、損益勘定から繰越利益剰余金勘定の借方へ振り替えます。
【例2】
A株式会社は、決算において5,000円の当期純損失を計上した。
繰越利益剰余金5,000 損益5,000
⇒剰余金の配当等が決定したとき
株主総会で余剰金の配当金が決定したら、繰越余剰金(純資産)から振り替える。
※株主配当金については、株主総会の場では金額が決定するだけで実際の支払いは後日となるので未払配当金(負債)で処理する。
【例3】
A株式会社の株主総会において、繰越利益剰余金を財源とした剰余金の配当等が次のように決定した。
株主配当金1,000円、利益準備金100円、別途積立金300円
(借)繰越利益剰余金 1,400円
(貸)未払配当金1,000円 利益準備金100円 別途積立金300円
⇒配当金を支払ったとき
【例4】
A株式会社は、例3で決定した株主配当金1,000円を当座預金口座から支払った。
(借)未払配当金 1,000円
(貸)当座預金 1,000円
⇒利益準備金積立額の計算
会社法では、剰余金を処分する際、利益準備金を積み立てることを強制しています。
この場合の利益準備金積立額は、配当金の1/10で、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の1/4に達するまで積み立てます(株主配当金×1/10or資本金×1/4-(資本準備金+利益準備金)の小さい額を積み立てる)。
【例5】
A株式会社の株主総会において、繰越利益剰余金を財源とした剰余金の配当等が次のように決定した。
株主配当金5,000円、利益準備金?円(各自計算)、別途積立金600円、
なお、資本金、資本準備金、利益準備金の残額は、それぞれ60,000円、4,000円、3,000円であった。
(借)繰越利益剰余金 6,100円
(貸)未払配当金5,000円 利益準備金500円 別途積立金600円