週末、、金曜日~日曜日までsisterと遊んで居ました。

日曜日はmamaも一緒にお出掛けした。

映画観て、サプライズお誕生日しましたん。


明日は、会社の社員さんが殆ど居ないので

簿記のテキストとか読もうかな?と思ってます。


いい加減、勉強しようよ。。。と思いました。

簿記やっても~、役立ってるけど~、、

お給料上がらないから意味ない~笑


なんとなく気持ち悪いから『やろう!』と思い立ったままです。。

もう一年半も経っちゃった。笑


最近お勉強する気があるのでやる。。

後1年8ヶ月で退職するのでそれまでに次の仕事考えなきゃ。


☆今日テキスト読んだまとめ


CHAPER01

株式の発行


株式会社・・・・「株主の有限責任」と「配当」

有限会社・・・「無限責任」


⇒所有と経営の分離

個人商店・・・・出資者(所有者)=経営者

株式会社・・・・出資者(所有者)not=経営者


⇒株主総会・・・会社の基本事項を決定する機関

 取締役や監査役の選任や解任、配当金額の決定


⇒取締役会・・・会社の経営方針を決定する為の機関

 運営結果は最終的には財務諸表にまとめられ、株主総会で報告される。


⇒会計期間

  個人商店・・・1月1日~12月31日までの1年間

  株式会社・・・会計期間を会社が決める事ができる。


☆株式会社では所有と経営が分離しているため

 「株主から出資されたお金を使って取締役が会社を運営する」という形。


⇒株式会社の純資産項目

 貸借対照表の資産-負債=純資産

 純資産は株主からの出資金(元手)と会社の儲けで構成されている。


 ①資本金・・・株式会社が最低限維持しなければならない金額

 ②資本剰余金

    資本準備金

    その他資本剰余金

 ③利益剰余金

    利益剰余金

    任意積立金

    繰越利益剰余金


⇒株式の発行

 設立時と増資時に発行する。


⇒株式を発行したとき

 原則処理・・・払い込み金額の全額を資本金にする

 容認処理・・・払い込み金額のうち1/2以下の金額については資本金として処理せず

 資本準備金として処理する事を『会社法』で容認されている。


⇒容認処理・・・『会社法で定められている最低額を資本金とする』

          つまり、払い込み金額の1/2を資本金、残り1/2を資本準備金とする。

【例題1】株式を発行したとき(設立時・原則処理)

 A株式会社は、会社の設立にあたり、株式100株を1株ああり500円で発行し、全株式の払い込みを受け、払込金額は当座預金とした。


【例題2】株式を発行したとき(増資時・原則処理)

 A株式会社は、取締役会により増資を決議し、新たに株式20株を1株あたり600円で発行し、全株式の払い込みを受け、払込金額は当座預金とした。



【例3】株式を発行したとき(独立時・容認処理)

 A株式会社は、会社の設立にあたり、株式100株を1株あたり500円で発行し、全株式の払い込みを受け、払い込み金額は当座預金とした。なお、払込金額のうち「会社法」で認められる最低額を資本金として処理する。


【例4】株式を発行したとき(増資時・容認処理)

 A株式会社は、取締役会により増資を決議し、新たに株式20株を1株あたり600円で発行し、全株式の払い込みを受け、払込金額は当座預金とした。なお払込金額のうち「会社法」で認められる最低額を資本金として処理する。


⇒株式発行費用の処理

   証券会社に対する手数料、広告費など。


⇒会社設立時の株式発行費用

  ・・・創立費(原則:費用)


⇒増資時の株式発行費用

  ・・・株式交付費(原則:費用)


※「創立費」「株式交付費」も繰延資産として処理する事が認められているが、その場合は決算時に償却が必要です。


⇒新株発行(増資)の手続き

   取締役会で新株の発行(増資)が決定 → 株主の募集 → 株式の申し込み → 株式の割り当て → 払込期日の到来 → 増資の会計処理


⇒新株発行(増資)の会計処理

  企業は申込証拠金を受け取ったとき、払込期日が到来したときに会計処理をする。


⇒申込証拠金を受け取ったとき

  株式申込証拠金(純資産)と別段預金(資産)で処理します。

  ※受取った現金や預金は、会社の資産である現金(資産)や預金(資産)とは区別し別段預金(資産)で処理する。


【例題7】申込証拠金を受取ったとき

 A株式会社は、取締役会の決議により、新たに株式20株を1株あたり600円で募集したところ、申込期日までに全株式が申し込まれ、払込金額の全額を申込証拠金として受け入れ、別段預金とした。


【例題8】払込期日が到来したとき

 払込期日となり、例題7の申込証拠金12,000円を資本金に振り替え、同時に別段預金を当座預金とした。なお、払込金額のうち「会社法」で認められる最低額を資本金として処理する。

株式申込証拠金 12000  資本金 6000

                 資本準備金 6000

当座預金 12000      別段預金12000


⇒合併

 合併とは2つ以上の会社が1つの会社に合体する事。

 市場における占有率を拡大したり、会社組織の合理化を図るために行われる。


⇒合併の形態

 吸収合併・・・ある会社が他の会社を吸収してしまう合併形態。吸収する側を「存続会社」吸収される側を「消滅会社」という。


 新設合併・・・合併する全ての会社が解散して、新たな会社を設立する合併形態をいう。


⇒吸収合併したとき

 吸収合併をしたときは、「存続会社が時価で消滅会社を購入した」と考えて会計処理をする。

 合併の対価として、消滅会社の株主に対し、存続会社の株式を発行するため、資本金(純資産)などの増加として処理する。

 合併対価(新たに発行される株式の価額)が受け入れた純資産を上回る場合には、その差額を「のれん(資産)」として処理する。


【例題9】吸収合併したとき

 A社はB社を吸収合併し、株式10株を@80円で発行した。なお、増加する株主資本は全額資本金とした。

B社の諸資産は、1,000円(時価)、諸負債は400円(時価)である。

   諸資産1,000      諸負債 400

   のれん  200     資本金 800


 ※のれんが発生したときは、決算時に償却する。


P.23 基本問題~本試験をみてみよう、まで解いてね!