1988年12月10日ー三億円事件と時効 | LETTER

1988年12月10日ー三億円事件と時効

「時効」という言葉がある。

いろいろな種類があるけれど、普通は、犯罪が

行われて、その後、何年間も捕まらなかったら、

それ以上は、たとえ犯人がみつかっても、

罪に問われないことをいう。


日常生活では、借金を催促されたとき、ふざけて、

こんな風に使う。

「そんなの、もう時効よ」


この時効で、最も関心が持たれたのが

「三億円事件」だ。

20年前の昭和43年12月10日、府中市で東芝の工場

に従業員のボーナス3億円を運ぶ途中の現金輸送車が

白バイの警官に化けた男に奪われた。

3億円など、いまでははした金。

でも当時は大騒ぎだった。


強盗の時効は7年(犯罪の種類で違う)。

50年の12月10日の時効のときには

「犯人が名乗り出るのではないか」と、

また大騒ぎした。

きょうで損害賠償請求権も時効になる。

犯人が出てきても3億円を返せとはいえなくなる。

今度こそ、犯人はでてくるかも知れない。


2010年12月10日

三億円事件は、時効となっても結局犯人は名乗りでず

未解決事件となった。