(施行期日)
 この法律は、扶養義務の準拠法に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
 この法律の施行前の期間に係る扶養義務については、なお従前の例による。

(法例の一部改正)
 法例(明治三十一年法律第十号)の一部を次のように改正する。
   第二十一条を次のように改める。
  第二十一条 削除
   第三十一条に第一項として次の一項を加える。
   本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係ニ因リテ生ズル扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セズ
 外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。

 扶養の程度は、適用すべき外国法に別段の定めがある場合においても、扶養権利者の需要及び扶養義務者の資力を考慮して定める。