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(施行期日)
1 この法律は、扶養義務の準拠法に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施 行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前の期間に係る扶養義務については、なお従前の例による。
(法例の一部改正)
3 法例(明治三十一年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第三十一条に第一項として次の一項を加える。
本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係ニ因リテ生ズル扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セズ
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第三十一条に第一項として次の一項を加える。
本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係ニ因リテ生ズル扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セズ