今月3日に発生した、電動キックボーボによるひき逃げ事件の加害者が逮捕されました。
名古屋市中区在住の44歳の無職の男性で、本人は「電動キックボードは、自転車と同じで免許はいらないと思っていた。」と供述しています。
2023年7月1日に、電動キックボードに対する扱いは、最高速度が20km/hを超える物については、原動機付自転車同様にナンバープレート・自賠責保険の加入・保安基準を満たす装備(ウィンカー・ヘッドライト・制動灯・速度警告灯・スピードリミッター・クラクション)が装着されていることが、一般公道を走行する条件になっています。
今回の加害男性の乗っていた電動キックボードは、最高速度は20km/hを超える物であったことと、一方通行路逆走行為・ナンバープレート非装着・自賠責保険未加入・無免許・保安装備非装着という違反行為のオンパレードといっても良いと思います。
確か、電動キックボードの扱いについては発売された時に危険な行為をする人が多かった事から、ニュースで報道されていたと思います。
それがきっかけで、警視庁・警察庁・国土交通省が、区分の決定を行い法改正を行いました。
最高時速20km/h以下の電動キックボードについては、16歳以上の者であれば免許無しで使用することが可能ですが、扱いは自転車同様なんですが、歩道を走行する場合は時速6km/h以下で走行する事が義務付けられています。
もちろん車道を走行する場合には、左側通行が原則です。
この標識がある場合は、一方通行でも逆走は可能ですが、左側通行をすることが基本です。
歩道でも、この標識のある歩道は歩行者専用路ですので、自転車は走行する事が出来ません。
当然のことながら電動キックボードで走行すると、交通違反になりますので御注意ください。
隠標識のある歩道では、歩道を走行する事ができますが、時速6km/h以下で走行する事が道路交通法で決められています。
この標識や道路表示のある場所については、車・バイク・自転車は一時停止をしなければいけません。
私が見る限りでは、9割以上の方は一時停止や安全確認をしないで進入しています。
自転車でも、これを守らなければ自動車と接触した場合に、最低でも40%の過失が問われます。
例えば、一時不停止の場合は10%加算され、飲酒やながらスマホ・無灯火等の重過失があった場合は15%が加算され、もし相手がタクシーやバスなどの公共交通機関であった場合には、営業損害を請求される可能性があります。
既に多くの台数が販売されている電動キックボードですが、お持ちの方は公道を走ろうとする前に確認をしてください。
⑴ ナンバープレートの装着と自賠責保険の加入
⑵ 保安装備の有無
上記の2点は、必ず行ってください。
交通違反したら、罰金の支払いや違反者講習を受ける
特定原付の場合、運転免許がないため、交通違反をしたとしても点数が減点されることはありません。しかし、反則内容に応じて、罰金の支払いや違反者講習を受けることになります。
例えば、信号無視や通行禁止違反、酒気帯び運転などの「特定小型原動機付自転車危険行為」を繰り返し行った場合は、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が求められます。もし受講を拒否した場合は、5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
また、もし16歳未満の人が運転した場合は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
ナンバープレートの装着や自賠責保険の加入は、規制緩和後も必須
法律が改正された後も、ナンバープレートの装着や自賠責保険への加入は必要です。ナンバープレートを装着せずに公道を走行した場合は、交通違反になります。
もし自賠責保険に未加入で走行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、加入していたとしても自賠責保険の証明書を携行せずに運転したことが発覚すれば、30万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
これは前回にも書きましたが、この事故を機に取締が強化されることは間違いないと思います。
事故に遭わない・起こさないという気持ちで、安全運転を行いましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございます、気付いた事などありましたら、気軽にコメントください。