「別居状態を法的に認めてもらう、ってことです。
その間の婚姻費用、面会交流についても
取り決めができるので
もし婚姻費用の支払いが滞った場合など
裁判所を通じて支払いを求めることができます。」
そうやって別居期間を稼いで、
数年後に改めて離婚について話し合いをしたらどうですか?
と、いうことらしい。
数年後、協議による離婚ができなかった場合は
もう一度、離婚調停を申し立てることができる。
それまで、口約束だけでは結局のところ生活費は支払われなかったし、
法的に取り決められるというのはかなり大きい。
今すぐ離婚が無理なら、その方法で別居期間を稼ぐのがベストに思えた。
夫もそれに承諾し、別居調停として話を進めることになった。