「別居状態を法的に認めてもらう、ってことです。

その間の婚姻費用、面会交流についても

取り決めができるので

もし婚姻費用の支払いが滞った場合など

裁判所を通じて支払いを求めることができます。」



そうやって別居期間を稼いで、

数年後に改めて離婚について話し合いをしたらどうですか?

と、いうことらしい。


数年後、協議による離婚ができなかった場合は

もう一度、離婚調停を申し立てることができる。



それまで、口約束だけでは結局のところ生活費は支払われなかったし、

法的に取り決められるというのはかなり大きい。


今すぐ離婚が無理なら、その方法で別居期間を稼ぐのがベストに思えた。



夫もそれに承諾し、別居調停として話を進めることになった。