贈与されたかった・・・
何だか贈与って聞くと、そこらじゅうではやって無くレアなケースと思ってしまいますが、税制改正があった平成27年度以降は意外と多くの方が少額でも生前贈与をするようになってるのではと思います
今回は、本当にさわりのさわりを書きますので、更に詳しいことは弁護士や司法書士に聞くのがベストでしょう
贈与とは・・・自分の財産を無償で与え、受け取る側が承諾して初めて贈与になります
贈与の種類は4つあるのですが、私たちが基本聞いたりするのは3つなのでそれは簡単に記載します
1:定期贈与・・・・・・・毎年100万円を10年間定期的に・・・と決めて贈与するもの
2:負担付き贈与・・・受け取る側に一定負担があること・・・贈与者が亡くなった際に、その持ち分の相続税を払うことになります。どの程度の額になるのかはですが、そのような恐れで高額になる場合は、生前で分割で払うことも手かもしれません
3:生前贈与・・・・・・・生前に財産を都度、契約に基づいて贈与すること、一般的に贈与と言われるものはこの方法ではないでしょうか
このような贈与と言われるのは、一般的に金持ちとお思いでしょうが
平成27年に基礎控除の見直しがあり、多くの方にも少額なり税金がかかるようになったのは知っていますか
お父さん・お母さんが生きてまして、どちらかが先に死んだ場合は・・・・・
配偶者控除が1.6億円あるので、一次相続はほとんどの方はかからないでしょうが・・・・
その後はどうでしょうか
そうであるなら・・・
1次相続から「暦年贈与」をした方が良いのではと思う方が増えてるのも事実ですね
しかし、110万円未満が無税だから110万円が良いのでは
ではなくて・・・・・・
最初に戻りますが、贈与契約書+税金の支払いをすることが物凄く大切ではないでしょうか
200万円以下の場合は・・・・200万円-110万円×10%=9万円を確定申告して納税
400万円以下の場合は・・・・400万円-110万円-10万円×15%=42万円・・・・
600万円以下の場合は・・・・600万円-110万円-30万円×20%=94万円・・・・
110万円で贈与契約書を交わして、しっかりとお金の流れを作ることが最適ですね
私は200万円の生前贈与が一番適切だと思いますが、それだけの財産があるのが凄いと感じますね
簡単ではありますが、実際はこんなシンプルなイメージを持つのが大切だと思います