パブリックコメントとは

各省庁では化学物質の法令、法令に基づく基準の制定・改廃について一般に意見を公募しています。パブリックコメント、略してパブコメと呼ばれます。ぜひ積極的にあなたのコメントを送りましょう。数が集まれば行政を動かす力になります。パブコメは、誰でも送ることができます。匿名でもOK。自分の言葉で行政に要望を伝えましょう。

 

事業者への化学物質過敏症患者への合理的配慮を求めましょう
障害者差別解消法では、4月から事業者への合理的配慮が義務づけられます。関連して、各分野で接遇ガイドラインの改訂が行われており、2024/3/13〜21締切 でパブコメ募集中です。石けん成分が環境汚染物質に指定されそうになった時には多くの反対意見が届いたことで指定を免れました。数が勝負です。化学物質過敏症患者への合理的配慮例(無香料化など)も具体的に盛り込むように意見を送りましょう。パブコメのガイドラインによれば、対象になるのは障害者手帳の所持者に限りません。また、パブコメは障害当事者でなくても誰でも提出できます。障害者差別をなくすため、香害によって新たな障害者を産まないために声を上げましょう。

 

3月13日午後11時59分締切の衛生分野でのパブコメは美容業 ・映画、演劇又は演芸・旅館業法 ・公衆浴場法 ・クリーニング業法に関するものです。誰もがこれらのサービスを利用できるよう、無香料など配慮を義務化すべきなど簡単でOKですので意見を送りましょう。以下は文の一例です。このパブリックコメントのページで意見募集要領、命令などの案、関連資料のファイルを開いて最後までスクロールし、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました。」をチェックしないと入力できませんが、「るびあり」を見ないとチェックできないという不具合があるようです。


化学物質過敏症という障害によって美容業、映画、演劇又は演芸、旅館やホテル、公衆浴場、クリーニングのようなサービスを利用できないことは障害者差別です。これらの事業者に、化学物質過敏症患者や香害で具合が悪くなる障害を持った人に合理的配慮をするよう義務付けてください。具体的には以下のことを求めます。

・美容業 、映画、演劇又は演芸、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法 の事業者の事業所の受付など目立つ場所に、5省庁(消費者庁/文部科学省/厚生労働省/経済産業省/環境省)で作成した香害啓発ポスターを掲示することを義務付け、政府から香害による障害者差別をなくすための情報提供をする

該当する事業者とその従業員に、香害の原因になる日用品の使用を禁止、無香料ポリシーを義務付ける。無香料ポリシーには清掃用品用品も含まれる。椅子、シート、備品や床の清掃に香料入りの洗浄剤を使用しない。また、芳香剤や消臭剤を使用、設置しない。カリフォルニア州、カナダの無香料ポリシーが参考になる。

カリフォルニア仕事関連喘息予防プログラム:https://kogailibrary.org/2022/06/02/02-2_2_03_california_wrapp/
カナダ労働安全衛生センター(CCOHS) の無香料ポリシー:https://kogailibrary.org/2023/03/06/02-2_2_04_ccohs_fragrancefreepolicy/

また、それぞれの業種には加えて以下のような合理的配慮を義務付ける。
美容業の場合:隔離された個室を作り、専属の従業員を配備し、客からの移香を防ぐため、香害の原因になる日用品を使用している客へのサービスをしない。
映画、演劇又は演芸の場合:上演の前後、また休憩時間などに香害の原因になる日用品を使用しないよう、動画や音声で客に呼びかける。
旅館業の場合:無香料の個室を作り、香害の原因になる日用品を使用しない客のみが宿泊できるようにする。
公衆浴場などの場合:客に向けて、香害の原因になる日用品を使用しないよう、動画や音声で客に呼びかける。備え付けのシャンプーやボディソープ、化粧品などは無香料のものを設置するよう義務付ける。
クリーニング業法:香害の原因になる日用品を使用した衣類や寝具には使用しない洗濯機、乾燥機の設置を義務付ける。また、希望があった場合には、香料臭・抗菌臭がある洗濯物とは洗濯の前、後を問わず離れた場所に保管して移香を防ぐことを義務付ける。