請求代表人の1人、加藤了教です。請求代表人の4人から、様々な角度から意見表明をしました。私は、条例案についてと、さらに市民への広報、市民参加、住民投票の意義などを、補足を含めて述べたいと思っております。
 既に読まれていると思いますけれども、住民投票条例案については、第1条の目的について、設計について、現行案に基づくものとするか、見直し案に基づくものとするか、市民の意向を明らかにすることを目的としています。あくまでも基づくものとするものであるので、見直し案が市民から選択された場合は、見直し案に基づいた設計を行うことになります。よって、見直し案が設計でないと、比較対象にならないとする市長の意見は、この条文に照らして、的外れてであります。
 第3条については、基本原則について述べています。市の重要な施策に関しては、市民の意向を確認すると規定しています。小金井市の市民参加条例第14条には、市民は市の意向調査の実施を求めることができると定めています。第3条はその記述を対応するものです。
 第4条は、住民投票の方法について、郵送投票で行う旨を規定したものです。投票所を設置しない方式を採用することで、住民投票に要する経費を大幅に削減することができます。
 第6条は、住民投票の期日を条例施行日の日から90日以内とすることを規定しています。本日の本会議で本条例が可決された場合は、12月の定例議会が始まる前に住民投票が実施され、市民の意向を明らかにすることとなります。
 第15条は、主に市民投票の実施にかかるいろいろな事務の規定です。
 第16条は、投票の結果を尊重するという規定です。市長及び市議会に、住民投票の結果、より多くの市民が選択された場合について、尊重義務を課するものであります。
 別表に関しては、現行案と見直し案の比較表となっています。建設工事費に関しては、時々のいろいろ変動しておりますので、項目から外しています。床面積で比較できるようにしています。また、工事期間に関しても、様々な要因の変動がありますので、この比較表からは外しております。
 以上、簡単ですけど、条例の案については、既にご存じかもしれませんが、もう一度おさらいをしたところです。


 それで、市民への広報が足りないということを請求代理人から様々な角度から申し上げていますけれども、小金井市にとって、この問題は極めて重要な課題としているということについては、もうご存じのとおり。事業費が163億円、99.5%は市民の納めた税金を使うということで、さらに70年間以上使い続ける施設というのは、市民がよく知って、納得した上で事業を進めなければならないのではないでしょうか。
 住民投票について、反対意見、市長はありますけれども、これまでの市民参加による市民の意見反映、市議会での議論を踏まえて、現状を無視することになり、民主主義手続を否定するものと述べています。例えば苫小牧市では、このように書いてあります。自治基本条例の中で住民投票制度を織り込んでいますけれども、次のように述べています。いろいろあるけど、3つだけを言いますと、住民投票制度は、市政の重要な課題について、投票により市民の意思を把握して、その総意を市政に反映していく仕組みであるということ。2番目に、住民投票は、市民参加制度、その他の参加の仕組みでは解決されない場合、議論を重ねてもどうしても合意に至らなかった場合、実施されるものである。そのため、十分な情報提供と活発な論議を経た後の住民投票の実施ということが求められる。3番目、住民投票は議会や市長の固有の権限を侵すものではない。間接民主主義を補完する制度として位置付けられています。このようなことが非常に簡潔に述べられていますので、市長の民主主義を否定するものというのは考えられない発言だと思っております。
 それから、広報について、市民が知らないところでということなんですけども、市民参加は可能な限り行ったとしていますね。でも、それ以前に、市民に建設内容などを知らせなければならないということは当然のことです。それで、その知らせるということについては、市報が一番ですね。月2回出していますから。市報はどの程度読まれているか。これは中央大学の2,332名のアンケート調査では、毎号読むが55%、時々読むが31%で、86%は市報をよく読まれているんです。しかし、その市報を、この庁舎建設等の問題でどの程度出したかというと、今日持ってきましたが、先ほども言いましたが、令和2年2月15日号の1回だけ。これ1回だけ。4枚です。あとは、今年の1月15日に、建設等複合施設の事業を再開するということで、建設内容については書いていないんです。これは早期実現の必要性とか、その理由とか、建設の概要とか、財政の見通しとかということで、書いていない。途中では浸水問題がちょこっとこういうふうに出されています。その程度です。
 一方、最重要課題としているごみはどうだというと、同じ期間にごみ特集を15回出しているんです。それから、紙面でいうとこれなんですけど、60の紙面です。これと比較しても、いかに庁舎等のことについて市民に知らせなかったか。事務報告書によりますと、この4年間の平均で、小金井市は転入者が多いですね。9,550人、1年間でそうです。4年間だと3万8,000人以上なんです。3万8,000人以上の人が知らないんですよ、出していないから。そういうことで、市民が知らないところで事業が進められています。議会の中では大変熱心にされたことがありますけど、市民には知らせていないということであり、こういう知らないところで大変な事業が進められるということが私は問題だと思います。
 それから、市民参加も、多くの市民参加の機会を設けたとしていますね。市民の意見を反映したとしていますけども、市民説明会はこの4年間で2回やりましたね。ワークショップ、こがねいミーティング、パブリックコメント、設計レビュー等を行っていますけれども、事務報告書によりますと、これら全て延べ参加者、延べどのぐらい参加、複数参加した人も、7回も8回も参加した人もいるけれども、参加した人は744名です。744名ということは、有権者10万人の中の0.7%です。99.3%以上の人は参加していない。参加の機会を設けたといっても、参加していない方が相当多いということです。
 それから、パブリックコメントはどうだったか。パブリックコメントは、151人、395件の意見が出されていますけれども、先ほど皆さんが報告したように、広場の確保が一番多く出されていました。福祉会館も免震ということで意見も多く出されていましたけれども、このことについて可能な限り意見を反映していると思いますか。私は基本計画の陳情を出したときに意見表明もしました。陳情書はもう18回以上出しています。どうだったのか。無視されています。この陳情の中には、1,100名以上の署名を持って出したこともあります。これは市民参加の延べ数よりよほど多いわけです。
 それから、耐震、免震のことについては、既に皆さんが申し上げているので、1点だけにします。障害者差別解消法、小金井市では、いわゆる小金井市障害者差別解消条例というのがあります。その中で合理的配慮を義務付けていますよね。条例第9条第1項第7号では、道路、建物その他の施設ではそういうことしなければいけない。整備及び管理を行うときとあります。新しい建物では、やはり可能であるわけです。福祉会館は。既存の建物とか、あるいはこの条例ができる前の建物ということであれば難しいかもしれないけれども、これから造る建物については、合理的配慮を義務付けたものを実行する義務が小金井市にはあるのではないでしょうか。
 それから、見直し案は設計でないということについては、既にちょっと申し上げていますけども、大体、見直し案を私たちはまだ出していないのに何で見直し案という、設計ではないことを言えるんですか。見ていないものを何か想像で言っているということになります。署名簿には、現行案と見直し案の重要項目を比較表にしていますけれども、これを更に署名のときには、このチラシを含めて、説明をいたしました。
 それから、広場について一言。私は中町三丁目の町会の役員でもありますけれども、あそこでは毎年、地区大会で300名以上の方が集まって、大変な賑わいでやりました。928平米といっても、実質的には500平米足らずでしょう。もうできないかなということです。先ほども皆さんが言ったように、仮に広場であっても、キッチンカーが通るとか、道路に接しているところがあって、安全性には問題ないということですけれども、安全性は払拭されていないのではないでしょうか。この中町三丁目や一丁目の半径の中には、そういうことで非常に多くの園児たちが、園庭のないことがありますので、それを確保していただきたい。
 スケジュールについては、先ほど市議の皆さんにお配りしたので、これを読んで、具体的な計画であるので、検討していただきたいと思います。
 そういうことで、私たちは市民の意思を確認してから、この建設等の問題については実施していただきたいということでお願いに上がりました。どうぞよろしくご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。
 以上で終わります。どうもありがとうございました。
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