契約の終了した消費者金融の過剰金利分の
返還要求は、金融行政の過失を消費者金融会社に
責任転嫁した犯罪だ。
消費者が訴えるべきは、消費者金融でなく
過剰金利を黙認した金融庁であり、
その過失を消費者金融会社に返金させる
判決は、過去に遡っての法律の適用で
合理的ではない。
行政の行政保護の典型で
消費者金融会社や株主は、金融庁を告訴
すべきだし、判決を下した裁判官を告発
すべきが資本主義の原則だろう。
行政の見逃し過失を民間企業の
消費者金融が払わせられる理由はない。