契約の終了した消費者金融の過剰金利分の


返還要求は、金融行政の過失を消費者金融会社に


責任転嫁した犯罪だ。


消費者が訴えるべきは、消費者金融でなく


過剰金利を黙認した金融庁であり、


その過失を消費者金融会社に返金させる


判決は、過去に遡っての法律の適用で


合理的ではない。


行政の行政保護の典型で


消費者金融会社や株主は、金融庁を告訴


すべきだし、判決を下した裁判官を告発


すべきが資本主義の原則だろう。


行政の見逃し過失を民間企業の


消費者金融が払わせられる理由はない。