こんばんは、嫁のNです。
ある会社さんから、パートさんが交通遅延した場合の賃金はどうすればいいか?
という問い合わせがありました。
そこで、あれっと思ったのが、そういえば、”常勤は賃金カットしないけど、パート
さんは賃金カットしてもいい”という前提ということです。
どうして、パートさんは、遅延分はカットしていいのでしょう。
そういう固定観念がまかり通っていると思います。
本来なら、どんな支給形態であれ、どんな職責であれ、一律な対応が望ましい
と思います。もちろん、賃金カットしない方向で
しかしながら、モチベーションとか全体の兼ね合いとかで、社員とパートを分ける
等、個別対応が必要なのでしょうね。
今回は、下記のように回答しました。
ノーワークノーペイの原則っていうけど、原則はあくまでも原則なんです。
常勤は賃金カットなし、パートは賃金カットありが一般的なのです。
ここに、違いがあるのです。
会社の理想像は、いかに。。。
永遠の課題
です
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一般的には、常勤には全額支払って、パート等の時給者には遅延分カッ
トする会社が多いです。これは、責任の重さ、拘束時間の違い等から区
別をしていると考えます。
一方、法律上は無関係で、会社の裁量にまかせています。つまり、常勤
もパートも全員、賃金をカットしてもいいし、カットしないで支給して
もどちらでもいいのです。
よくノーワークノーペイの原則といいます。これは、会社と従業員の関
係は、雇用契約であり、この契約は労務の提供への対価として報酬を支
払う約束をすること、従って、労働しなかった場合には賃金を支払う必
要がないということです。しかし、ノーワークノーペイだと、士気が下
がる等モチベーションの問題で、遅延分も支給する会社が多いのかもし
れません。
パート等の時給者の場合は、拘束時間の問題や、他のパートの方と兼ね
合いがあります。例えば、1日3時間の人に、1時間交通遅延で来なか
った場合、3時間分の給与を支払うかというと、やっぱり1時間分はカ
ットが妥当のように思います。また、遅延した分の時給まで支払ってい
ては、真面目に早く来た人達のモチベーションを下げることに繋がる恐
れもあります。
従いまして、交通遅延の場合、常勤はカットしない、パートはカットす
る、または就労時間や職責で判断する、交通遅延証明書の有無で判断す
る等を、従業員にきちんと説明して、納得してもらえば問題ないかと考
えます。
また、賃金については、トラブルの原因になる可能性があります。就業
規則や、労使協定で、交通遅延の賃金はカットする等の定めがあるとそ
れに則さなければいけませんので、最善策としては、具体的な内容をこ
れらに定めると、トラブル回避につながると思います。
実例ですが、社員の就業規則には、「交通遅延の場合は欠勤としない」
の文言はありますが、パートの就業規則上にはこの文言がなくても、労
働基準監督署に受理されました。
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