フランチャイズ契約書の注意点 | 失敗する放課後等デイサービス

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フランチャイズで起業することについては

こちらの

失敗するフランチャイズ」と

フランチャイズで起業する場合の注意点

も一読ください。

 

起業が初めての人や

異業種から参入する経営者さんや

障害児に関する仕事に憧れを抱いている人は

 

現実よりも理想が勝ってしまい

一番確認しなくてはならないことを見逃したり

面倒なことはなんとかなるだろうと後回しにしたり

これはちょっとやばいぞ!と思いながらも

臭い物に蓋をしてしまう傾向があるので

注意喚起のつもりで今回「契約書」について書きました。

 

フランチャイズでもきちんと

サポートをしてくれるところもありますので

全てのフランチャイズに注意しろとは言いませんが

放課後等デイサービス・児童発達支援は

障害児のために9割が税金で運営される事業ですから

経営者の理想のためではなく

障害児にとっての理想の場を築かなくてはならないということを念頭に置いてください。

 

ましてや業界未経験者はフランチャイズを頼るしかありませんから、

注意するに越したことはありません。

 

まず、フランチャイズがしてくれることと

してくれないことについては

失敗するフランチャイズ」と

フランチャイズに加盟するとどれくらいお金がかかるのかについては

フランチャイズで起業する場合の注意点」を再読してください。

 

それでは、本題に入ります。

 

フランチャイズ加盟を検討する時

説明会に参加したり

資料を取り寄せたり

されるはずですが、

当然、フランチャイズ企業はきれいごとしか話しませんので

料金体制などだけでも確認できればいいと思います。

 

加盟を決めるときに絶対に確認して欲しいのが

「契約書」

なのです。

「契約書」を入手するときには

もう、やる気満々な状態かも知れませんが、

「契約書」はとにかく契約前に熟読する時間や

弁護士に相談する時間を作って

その場で印鑑を押すことだけは絶対に止めてください。

 

この「契約書」の内容次第でのちのち「大きなリスク」を

負うことにもなるからです。

 

もし、事前に契約書を入手できない場合は

以下のことをしっかりと質問して

明確な回答を得てください。

 

1. 毎月のフランチャイズ料は途中で値上げされることはないか

 

  企業によって毎月固定額を支払う場合と、

  売り上げのパーセンテージで支払う場合があります

  放課後等デイサービス・児童発達支援は定員が決まっていますので売上にも上限があります。

  フランチャイズ料も毎月の固定費ですからばかにできません、

  毎月どれくらいの支出になるのかは事前にしっかり確認しましょう。

 

2. 開業後にどんなサポートをしてくれるのか

 

  「人のサポート」

  利用児童数によって配置すべき職員数が決まっていますので

  職員に急に辞められたりすると減算の対象になってしまうことがあります

  「人の補填」をしてくれるのかどうかを確認しましょう

  *本来は一番頼りたいところですが、

   どこも人手不足なので「人の補填」というサポートは期待できません。

 

  「ノウハウのサポート」

  未経験者は業界のシステムが分からない上に

  現場経験がある職員も大事な請求業務に関しては未経験者がほとんどです。

  減算ってなに?どんな職員を配置したら加算が取れるのか?

  児童が教室に来たけれど体調を崩して20分ほど過ごして家まで送って行った場合は

  利用費は発生するのか?送迎費は発生するのか?

  兄弟で利用するときの加算ってなに?

  個別サポートって児童発達支援では無料なの?小学生は有料なの?

  他の教室も利用している児童の場合どこの教室が請求業務をするの?

  どんな細かいことまで丁寧に教えてくれるサポート窓口があるのかどうか?

  業界職員が集まるサイトや、有名な行政書士が開設しているYouTubeチャンネルも

  ありますが、自治体によって若干仕組みが違うので全国共通とはいかないのが現実です。

  それらをサポートしてくれるのかしっかり確認しましょう。

 

3. 契約期間は決められているのか

  

  フランチャイズ契約に契約期間は定められているのか?

  定められている場合は、契約期間の更新ができるのか、

  

  定められていない場合は、

  自分の年齢や後継者の存在なども

  明確にしてから、教室を畳む場合の手続きなどについても

  しっかり計画を立ててから契約に臨みましょう。

 

4. フランチャイズを途中で脱退することはできるのか

 

  3と被りますが、途中で教室を畳む場合の解約手続きについても

  事前に確認しておきましょう。

  この場合、不動産をスケルトンにする工事費などは自費となります。

 

5. 2店舗目以降はフランチャイズに加盟せずに開業できるのか

 

  1店舗目を軌道に乗せてノウハウも知識もついてから、

  2店舗目はフランチャイズ契約を結ばず自力でオープンしたい場合、

  それが可能であるのかしっかり確認しておきましょう

  ほとんどのフランチャイズ企業では許可していないことだと思います。

  2店舗目もフランチャイズ契約を結ぶことになると思います。

 

結局、フランチャイズで開業するということは

全てフランチャイズ側の都合で契約書が作られていますから

フランチャイジーは圧倒的に不利です。

 

開業前にしっかりと調査をして業界システムを学ぶことが大切ですし、

辞めるときのことも考えておくことも大切です。