おはようございます。
子供達の心と未来を守る会のアイダです。
親子断絶防止法 全国連絡会のHP「求める立法」に記載のある、面会日数の年間100日以上(毎週土日相当以上の日数)、2週間に一度の宿泊交流について求めているケースがあります。今回からシリーズで実際の生活と照らし合わせてお話しします。
第1回目では、求められている面会日数と宿泊交流回数について、
まず前提として、多くの親の就業形態から考えると、
100日以上となると、毎週末の土日相当の日数です。
親が平日に時間を作れるとしても、子供は学校がありますから、
2週間に1度以上の宿泊ということは、
1年間は大体52週ですから、
平日の宿泊が可能だとしても、
求められている面会と宿泊交流の回数を生活の中で考えてみたら、
これほどまでの時間を子供に強いる法律でいいのだろうか、
また、面会も宿泊も、
たとえ遠方であってもその回数を守らせるならば、
次回からは、子供の年齢と生活状況ごとに、
アイダ
夫の不倫とDVから子供を連れて逃げ、
離婚調停をするものの夫は離婚を拒否。
さらに婚姻費用は不払いに続いて減額され、
子供との面会を要求されています。


