一日中体が痛いし暇やし
頭がおかしくなりそう😫
さっきまで生活保護の勉強をしながら色々見たりしてた
やっぱ一番目につくのが就労指導やな
俺は今は厳しく就労指導されたり色々言われてないが、今後俺にも生活保護法六十二条をチラつかせながら俺に対して無理を色々言ったりして、沢山負担やストレスを与えて来るんだろうなと思うと頭が痛い
何故頭が痛いかって?
それは今後、役所とケースワーカーと言い合いや喧嘩しなきゃいけなくなるから
俺の性格上、今までの一連の話の流れの録音や今までの事、ホテル代も出さなかった事などSNSで拡散したり自ら動画を作ったり、知り合いのYouTuberにも大分市の生活保護についての動画など作って広めてもらう事になる
だから確実に名誉毀損だの大事になる事が目に見えてるんよな
仮に停止や廃止にされた場合は、また俺はホームレス状態になるから生活保護を即再申請できるが、俺はワザと抗議の意味も込めて一定期間ホームレスとして毎日昼間は大分市役所の中で過ごしたり、夜はテントと寝袋で市役所で寝泊まりする
まぁ今は役所の人間もケースワーカーも悪い人じゃないし、俺の今の実情をある程度わかってくれてるから、なるべく喧嘩とかしたくないのが本音なんだがな
まず、そもそも生活保護法の一条には、自立を助長することが生活保護の目的だと書いてる
無理やり自立をさせる事が目的じゃないって事
(この法律の目的)
一条
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
第二十七条 ↓第一項の規定
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2
前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3
第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
要は俺に対して指導や指示をしてもいいが、俺の自由を尊重し、必要最小限度にして、俺の意に反して強制したらダメですよって事なんよな
だが、六十二条(指示等に従う義務)には、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
二十七条には強制したらダメって書いてるのに、六十二条には従わないとダメって書いてる
皆が指摘するように生活保護法は矛盾してるんよな
もうね定期的に色々な事を想定して考えたりするのが疲れる
そっとしといてくれって感じ
頭のおかしい俺をイジメたり負担をかけても役所側に何一つメリットないしデメリットしかないはず
またイライラするし生きてるのが面倒くさい病がやってきた😓