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こんばんわ!!!
今日は1人でチェックインやらなんやらで忙しかった竹下です😅
今日は、旅館業法の用途地域に関してお話していこうと思います。
ここ大事ですよ!今から旅館業、民泊新報考えている方見てた方がいいですよ!
用途地域?何それ、、、、って思いますよね?
いやぁ私も同感、、、、都市計画なんちゃらってやつです。
それでは、用途地域についてお話していきます。
簡単にいえば、行政が「この土地は、指定した用途でのみ使ってください」と指定した地域のことです。
もちろん用途市域が指定されていない土地もあります。用途地域が指定されていなければ、自宅の隣に工場が作られたり、
自宅の隣にラブホテルが作られたりなど、街の景観がぐちゃぐちゃになるわけですよね!
住みよい街づくりのために、計画的な街づくりをする区域のことを都市計画区域と呼びますが、
この都市計画区域内では、土地の利用制限を設けているのです。たとえば、住宅街に工場が建っては、騒音や安全性が確保されません。
住居の良好な環境を乱さぬよう、法律で規制しているわけです。
このように、用途地域はその地域の用途や使用目的に合うように定められており、
全部で13種類に分けて土地利用の効率化を図っています。
13種類の用途地域・・・
住居系・・・
・第一種低層住居専用地域
小規模な住宅、学校、診療所、寺院などが建築可能な地域です。高さ規制があり、最大でも12m以下(3階建てぐらい)になるように制限がかけられています。
・第二種低層住居専用地域
第1種低層住居専用地域の用途に加えて、コンビニなどの小規模な店舗や飲食店も認められます(150平米まで)。
・第一種中高層住居専用地域
住宅、病院、大学、中規模の店舗や飲食店などが建築可能な地域です。:高さ制限はありません*が、建物の床面積の合計に対する制限(容積率の制限)があるため、主に中高層マンションが建ち並ぶ地域になります。
・第二種中高層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域の用途に加えて、中規模のオフィスビルや1,500平米までの店舗も認められます。
・田園住居地域
農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を保護するための地域です。建築物の用途は、低層住居専用地域に建築可能なもの、または**農業用施設(農産物直売所・農家レストラン等で面積500㎡以内のもの、農産物・農業の生産資材の倉庫等)に限られています。
※ここからが重要です。
・第一種住居地域
住宅、病院、大学、店舗や飲食店、オフィスビル、ホテルなどが建築可能な地域です。高さ制限はなく、建物の床面積の合計に対する制限(容積率の制限)は第1種中高層住居専用地域よりも緩和されるため、より高くて大きなマンションを建てることが認められます。
・第二種住居地域
第1種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店も認められます。
・準住居地域
第1種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店、小規模な工場、自動車修理工場も認められます。幹線道路沿いの業務の利便に加えて住居との調和を図る地域です。
商業系・・・・
・近隣商業地域
住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場以外は、さまざまな用途の建築可能な地域です。ただし、キャバレーやナイトクラブ、風俗営業店の建築は認められません。近隣住民への日用品を供給する商業の利便を増進する地域です。
・商業地域
近隣商業地域と異なり、キャバレーやナイトクラブ、風俗営業店の建築も認められます。
工業系・・・
・準工業地域
住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場、風俗営業店以外は、さまざまな用途の建築可能な地域です。
・工業地域
どんな工場でも建てることが可能ですが、学校や病院、ホテル、映画館など建築が認められません。住宅や店舗の建設は可能です。
・工業専用地域
専ら工業の利便を増進する地域です。どのような工場でも建設が可能ですが、住宅、学校、病院、ホテル、映画館などの建築は認めれていません。
こちら13種類の用途地域でした。
さて、旅館業になんの関係があるの?って思います?
用途地域によって旅館業の許可が最初から取れない地域があります。
それが、住居専用地域
(第一種低層住居専用地域、二種も同様。第一種中高層住居専用地域、二種も同様、)
と、、、工業地域、工業専用地域です。。。。
これらは、旅館業(365日運営)にある建物は旅館業法の許可は取れません。
なかなか多いいんですよね!!!この地域、、、、、
緑色と水色が取れません。赤が用途地域的に問題ない用途地域です。
民泊新報の場合はどうなの?って?市町村区によって違いますが、
都内なら、豊島区、北区、葛飾区、江戸川区、墨田区はどこでも、180日できます。
墨田区は住居専用地域がないので、旅館業も用途地域のきせいでは、問題ないとえるでしょう。
こちらが墨田区の用途地域確認表です。
・ピンク色 商業地域
・薄いピンク色 近隣商業地域
・紫色 準工業地域
・黄色 第一種住居地域
・水色 工業地域
この中で旅館業取れないのが、水色の工業地域ですよね?
墨田区は、、、東京都墨田区東墨田1丁目、2丁目、3丁目、は旅館業取れないです。
最近は墨田区人気バンバン伸びていますね!おすすめエリアです。
なぜなら?東京スカイツリーがあるからさ!!!!!
まあそれは置いといて、次はこれ!世田谷区
・緑色が、住居専用地域です。
多すぎ、、、世田谷区は、三件茶屋や下北沢が人気ですね!この辺りはなかなか出ないですよ、、、
こちらで用途地域の確認しているからですよ。。。。
民泊新報の場合は市町村区によって規制が変わりますので、
ですが、旅館業は、変わらないんですよ!どこでも、用途地域がダメなら取れない!
これはちゃんと確認が必要ですね!
ちなみに、沖縄県の浦添市は一種も二種も中高層なら新報での規制はありませんよ!
しかも旅館業は一般的に、1棟かフロア単位でしか取れませんが、市町村区によっては、
1部屋から取れちゃうこともあるんです!!!
あとひとつ、最強な用途地域がございます。
それが・・・・・・・用途地域無指定!!!!!
ここは用途地域的に問題がなく、無指定の間に、旅館業法を取得すれば、用途地域が変わって、住居専用地域になったとしても、
旅館業法は取り下げられることはありません!これ本当に最強なんですよね!!!!
覚えておきましょう!!
旅館業法での用途地域無指定は最強!!!
よくわかんねーって思ってますか?
いえいえちょっと待ってください。旅館業が取れなくなるのはこれだけじゃありませんよ
文教地区とやらも出てきます。。。。
それは次回に回しましょう!!!
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長くなってしまいましたね!
次回(分教地区旅館業法の敵?)についてです。
また次回もお楽しみに!!!!!
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