連休前に

市役所からお知らせが届いてました

 

 

市県民税の還付通知です\(^o^)/

 

実は3月に令和3~5年分の医療費控除による

還付申告をしたので

それに伴う還付金です♪

 

還付申告はe-TAXでやりました

 

 

ホントは毎年やった方がいいんですけど

3月って年度末だから忙しくって

なんとなく先送りしてました (;'∀')

 

ですが

 

還付申告の請求期限は3年なので

復職した令和3年分の期限は

今年の3月15日ってことに気付き慌てて申告

 

 

3か年分で約11万円戻ってきました♪

 

 

これは「国税」の還付金なので

冒頭のお知らせは「市県民税」

 

給与明細の表示で言うと

「源泉徴収税額」=「国税」

「住民税」=「市県民税」

というものになります

 

 

なおe-TAXの申告日ですが

 

今年分(令和5年分)だけ3月21日なのは

健保組合のお知らせが届くのが毎月20日なので

後から還付申告したからです

 

厳密に言うと期限後申告ですけど

還付申告なので問題ありません

 

 

ちなみに… なぜ問題無いかというと

 

通常の税金を納税する「確定申告」は

『申告しなければならない』という”義務”

 

税金が還付になる「確定申告」は

『申告することができる』という”任意”

 

確定申告の期限は翌3月15日なので

期限後申告の場合には

無申告加算税や延滞税が発生します

 

ですが

それらは「納税額」に対して発生しますので

還付の場合は「納税額=0」のため

還付になる確定申告は期限後でも問題無し、

ということです

 

 

ただしリスクもありまして

 

もし申告内容に誤りがあったりして

還付が過大だった場合には

「修正申告」をしなければいけないんですが

元の申告が期限後だった場合には

余分に納税となる可能性があります

 

通常の修正申告なら

「過少申告加算税」+「延滞税」

のところ

「無申告加算税」+「延滞税」

になります

 

この加算税の違いなんですけどね…

 

 

まぁ修正申告については

ほとんど皆様にはご縁が無いと思いますが

豆知識としてご紹介しました

 

 

もし

医療費控除忘れてた~という方

 

3年以内なら大丈夫なので

ぜひ取り戻してください(笑)

 

 

※参考①:大まかな還付見込み額算出

(総支払医療費)

 -(高額医療の還付金)

 -(保険組合からの還付金)

=(医療費控除計算対象額)

 -(10万円or所得に応じた控除額)

=(医療費控除額)

 ×税率(※一般的なサラリーマンなら10%)

=『還付金額』

 

※参考②:医療費控除の対象・対象外

・扶養家族の医療費も合算できます

・医療費には交通費も含まれます

・入院費用でも食費や差額ベッド代など

 直接医療に関係しない費用は含まれません

 (食事療法等で医療費対象となる場合も

  ありますので詳細はご確認ください)

・常備薬を除き薬局で購入したお薬も

 医療費に含めることができます

 

詳しくは最寄りの税務署までお尋ねくださいませ