地積測量図を意識したことありますか!

  突然土地家屋調査士より土地の境界の立会いをお願いしたいと、以下の書面

 が郵送されたら、あなたならどうしますか?

 ・名刺付き案内文

 ・住宅地図

 ・公図

 ・地積測量図

  

 

  不動産関係者なら、隣地で相続でもあったのかなと察しがつくと思いますが、一般の方からすると今さら何の話だろうと疑問に思われたらしく、相談の連絡がきました。

 

 現地の近くにお住いであれば、関係者が書類を持参されるのですが、離れていますと郵送されます。他に連絡手段がないからです。

 

 住宅地図で現地確認、地番の入った公図で所有者の位置確認、地積測量図で境界標の位置確認をすることになります。境界の立会いを経験されている方なら、地積測量図に記載されている境界標を現地で確認し、筆界確認書を2通作成し、依頼される方と隣地の方の両者の署名・捺印の上、両者が1部ずつ所持する形になります。

 

 地積測量図に境界標のしるしはあるのですが、まれに境界標が見当たらないことがあります。今回もそうでした。地積測量図に地点からの距離も書いてあり現地で場所を確認しても、ブロック塀に対して道路側と奥側が同じ位置で違和感がありませんでしたので、土地家屋調査士が示した場所で承諾することにしました。

 

 ここでお話ししましたのは、現地で立会いをして納得がいかない場合は、理由をしっかり説明いただき、理解して承諾をしてほしいということです。

 

 筆界確認書は、両者にとって大事な書類です。

 

 一般の方で土地や建売住宅を購入された場合は、公図や測量図を売買契約書を交わした際目にしており、現地で境界標を確認しているはずですが、あまり意識されていないようです。

 

 こういう機会に測量や境界標の大切さを理解することになるようです。