持ち家の場合は、住宅用家屋か確認される!!

 

 相続した物件を買い替えして、親族の近くに引っ越ししたい方も多くいらっしゃるようです。

 

 家屋証明書を購入する管轄の自治体で発行してもらい、新築の場合は建物の保存登記や中古の場合は所有権移転登記、借入金の場合の抵当権設定登記の際に、建物の登録免許税を軽減できる制度です。

 

 具体的なメリットとして

新築の場合建物の保存登記は、建物評価額の4/1000のところ、マイホーム特例で

1.5/1000、特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合1/1000まで軽減することができます。

 

 中古物件の場合建物の評価額の20/1000のところ、マイホーム特例で3/1000,

特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合1/1000まで軽減することが可能です。

 

 利用できる期間に違いがありますので、該当する場合は再度確認してください。

 

 必要書類として、賃貸の場合は賃貸借契約書の写しでよいのですが、相続された物件の場合は複雑です。

 

 もう相続登記をされているのでしたら、現在のお住いを売却するために不動産会社と売買の媒介契約書を交わしている写しが必要のようです。相続登記がまだの場合は遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書の写しが必要のようです。

 

 住宅用家屋であるための軽減措置なので、その手続きをされているかを試されるのですね。