ブロック塀で区切られているとは!

 

 隣の土地が売りに出たら、「借金してでも買え」と不動産の世界ではよく言われることです。その理由は、隣地の購入により、所有している土地を含め土地全体の活用の幅や価値が上昇するためです。

 

 しかし買ったものの、すぐに利用する予定がなく、そのまま保有していると、隣地には駐車場用地として解釈されると小規模住宅用地としての固定資産税の6倍かかると言われるのは何故?

 

 実は住宅用地には、小規模住宅用地として200㎡までは固定資産税が1/6に軽減され、都市計画税も1/3に軽減されております。ブロック塀できれいに区割りされていると一つの土地とはみなされないからです。つまり独立した土地が2か所という扱いになってしまいます。

 

 しばらく畑やお庭、駐車場置き場として利用したいのであれば、塀の一部を1mくらい壊して、行き来できるようにしておくことです。すると、200㎡までは固定資産税は1/6に軽減され、都市計画税も1/3に軽減されることになっております。

 

 元々の敷地が200㎡を超えている方には、あまりメリットはないかもしれませんが。

 

 自治体のエリアの担当者は意識して土地の変化を観察しています。