取得費が大きく違ってくるの?
しばらくブログをお休みしておりました。ご訪問ありがとうございます。
不動産の話になると、相続は切り離せない話題です。先日機会をいただき、相続の話をいたしました。自宅の売却に関しては、譲渡益が出た場合に契約書は必須です。自宅の売却で過去に賃貸にしたことがない場合は、取得費と特例として3000万円控除が利用できます。
不動産関係者であれば購入時の契約書は手元に保管は常識と考えますが、一般の方の場合は、権利証や登記識別情報の保管が大切なことは理解されているようなのですが、購入時の契約書保管は盲点のようです。今では都心のマンションは購入時の1.5倍はくだらないことは承知されていることでしょう。
もし現金で物件を購入されていた場合は、契約書がない場合の取得費は売却価格の5%となってしまいます(建物は減価償却で購入時より価格は下がりますが)。抵当権設定をされている場合は、その金額までは取得費とみなされるでしょうが。
そこで3000万円控除があれば、譲渡税はかからないことが多いのですが、契約書がない場合は税金がかかってしまう場合が考えられます。
この話をいたしますと、契約書を探してみなければと仰る方が多い印象で、意識して欲しのであえて記載してみました。
