明日は月に数回ある出勤日。
育児休業中は月に10日、80時間未満なら就労しても給付金は貰えます。
規定時間を超えてしまうとその月の給付金が貰えなくなるだけで育児休業自体は継続です。(たぶん)
育児休業給付金は育児休業開始月の半年間の平均賃金の67%が最初の半年間、以後は50%貰えます。
育児休業中に働くと給付金と合わせて半年間の平均賃金の80%貰えます。
例えば平均賃金が25万だと始めの半年間は167500円の給付金が貰えます。
25万の80%は20万です。
200000円-167500=32500円が毎月就労で稼げる金額になります。
ただ不足分の32500円分だけ就労するのは難しいですしほぼ不可能です。
働いた賃金が32500円を超えると超過分だけ給付金がカットされ給付金、就労分で合わせて80%になります。
平均が25万だったら給付金と就労で合計20万になります。
健康保険、年金は免除で就労すると雇用保険は引かれます。
年金、健康が免除なので80%貰うと育児休業中でも育児休業前の手取りと同じくらいを維持出来ますので育児休業中の方は就労可能な時間があるなら検討の余地はあるかと。
育児休業を取得している会社以外でアルバイトする場合は注意が必要です。
他社でアルバイトする場合も月に10日、80時間以内でないと給付金が貰えなくなります。
黙ってアルバイトするのも勤め先の就業規則に副業の可否もあると思うので辞めましょう。
他社でアルバイト出来た場合のメリットは育児休業を取得している会社で就労すると80%を超える賃金は給付金からカット去れるんですが他社でアルバイトする場合はカットされないみたいです。
つまり10日、80時間以内さえ守れば給付金減額無し、賃金は働いただけ貰えます。
ただアルバイトで働いた時間と日数を育児休業を所得している会社に報告して給付金の申請をしなくてはならないのでなかなか他社でのアルバイトはハードルが高いと思います。
自分も育児休業中の就労について総務に相談したら他社でアルバイトするなら人が居ない日に協力して欲しいと言われたのでアルバイトは断念しました。
長くなりましたが自分の経験での記事なので誤りがあるかもしれません。
わからない事はとにかく問い合わせして聞く事が大事です。
育児休業給付金はハローワークで、育児休業に関しては東京都は都道府県労働局雇用環境・均等部だったのでわからない事は問い合わせしていました。
まだまだ育児休業も取り難いという部分があるんで適切な知識は大切です。
我が子をムチムチにしてくれているミルク。