遺産である 預金 を解約して分けようとして、姉に銀行指定の 相続届け に判を押したのですが、姉が | 遺産 使い込み などの 遺産分割 は 相続専門 の 小堀球美子法律事務所

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遺産である預金は、それが通常貯金普通預金であれば、可分なので、相続開始により、法定相続人が各法定相続分で金融機関に請求ができます。


 


しかし、銀行は、所定の相続届けなどの名称の、法定相続人全員の実印を押した書類を提出させることがあります。多くの場合、相続人代表者を記入させて、その者に全額を払い戻す運用が多いです。


 


きょうだいに、凍結された預金を下ろすためだから書いてと言われれば、応じてしまいがち。それで、代表者となったきょうだいが独り占めをして、分けないというご相談もまた多いのです。


 


金融機関ごとに書くべき書類が異なるので、簡単には説明できないのですが、中には、これを遺産分割協議書に代えるなどと記載してある書類もあるので、注意が必要です。


 


設問のように、下ろしたきょうだいの一人が独り占めすることもあります。その場合は、きょうだいに返還請求をしていかなければなりません。



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