使い込み事案 、5年前には5000万円あった父の預金が、父が亡くなった今全くありません。 | 遺産 使い込み などの 遺産分割 は 相続専門 の 小堀球美子法律事務所

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このような事案で、それは姉が使い込んだというためには、




(1)父が引き出し行為を行ったのではない。

(2)姉が父から贈与を受けたのではない。

(3)父の必要経費に使ったのではない。

などの事実を証明しないとなりません。




たとえば、当時父が認知症等で意思能力が無かった、姉が父のカードなどを占有して勝手に引き出した、そのお金を父のために使ったのではない、などの具体的事実を証明する必要があります。


 


ただ、単に、5年前には5000万円あったのが、今、相続できないのはおかしいというだけでは、心情的には理解できますが、訴訟は維持できません。




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