このような事案で、それは姉が使い込んだというためには、
(1)父が引き出し行為を行ったのではない。
(2)姉が父から贈与を受けたのではない。
(3)父の必要経費に使ったのではない。
などの事実を証明しないとなりません。
たとえば、当時父が認知症等で意思能力が無かった、姉が父のカードなどを占有して勝手に引き出した、そのお金を父のために使ったのではない、などの具体的事実を証明する必要があります。
ただ、単に、5年前には5000万円あったのが、今、相続できないのはおかしいというだけでは、心情的には理解できますが、訴訟は維持できません。
-----------------------------------------------------------------
遺産 の 使い込み などの トラブル専用ホームページをオープンしました。
弁護士 ブログランキングへ
遺言相続 遺産分割 相続専門の女性弁護士
小堀球美子法律事務所 東京
ホームページ:http://www.kobori-law.com/
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00
■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
→ アクセスマップ
-----------------------------------------------------------------