工房1653日目 個人住民税の特別徴収の特例措置 | 研修企画工房すくすく日記

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全国社会福祉協議会で23年間勤務し、平成22年5月25日
「合同会社泉惠造研修企画工房」を設立しました。研修に対する“こだわり”と
“いつくしみ”を忘れずに、そしてお客様と共に悩み、共に創り、共に喜びを
分かち合える研修パートナーをめざして、毎日頑張っています。

本日は、月に一度の

顧問税理士との定期面談でした。

開業以来のお付き合いですので、

もう5年目になっています。早いものです。


本日は、

先月お預けした10月関係の資料を

返却していただき、

11月分の関係資料を渡しました。


その後、弊社に届いた船橋市からの通知の

説明を受けました。


通知のタイトルは、千葉県と船橋市からの

『平成28年度に向けた個人住民税の

 特別徴収の推進について』

です。



給与所得者の個人住民税については、

事業者が従業員の給与等から天引きし、

市町村に納入する特別徴収が

義務付けられています。


その特別徴収を、

平成28年度から“徹底”させる

と通知には書かれています。


毎月の給与等から個人住民税が天引きされ、

毎月納期までに納入するという制度ですが、

この特別徴収にも特例があります。

従業員が常時10人未満の事業者に限り、

市に申請し承認を受けた場合には、

年12回の納期を、12月と6月の2回に分けて

納入することができるというものです。


弊社の場合、事業主は私です。

そして給与所得者も私です。

一人でお仕事をしていると、

出張等で事務所を空けることが増えます。

そこへもって、毎月納入手続きを進めるのは、

ちょっと億劫(というと失礼なのかなぁ)です。

そこで、申請し承認を得たうえで、

年2回に分けて納入する方に決めようと思います。


これは平成28年度から徹底させるという

主旨ですので、平成27年度からスタートしても

差支えないそうです。

本日、顧問税理士と相談して、

その手続きを進めていただくこととしました。


日本の税制って、

こういう緻密な部分はすごいなと思います。

必ず徴収されますものね・・・。

だからこそ、その税金は大切に使ってほしいと

いつも願っています。


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