第一章 総則
(名称)
第1条
1.本会は神戸大学ラグビー部OB会と称する。OB会チームは凌霜
ラガークラブと称する。
(目的)
第2条
1.本会は会員相互の親睦を図るとともに、神戸大学ラグビー部の
健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は第2条の目的のため、以下の事業を行う。
1.会員相互の親睦のための行事等の企画・実行。
2.OB会チームの編成及び試合の企画・実行。
3.会報、ホームページ・Webサイトなどの企画・発行・管理、及び、
会員名簿の管理。
4.神戸大学ラグビー部に対する技術指導及び財政補助。
5.神戸大学ラグビー部監督の推挙。
6.定期戦(三商戦他)の後援
7.その他本会目的遂行のために必要な事業。
(本部・支部)
第4条
1.本会の本部を神戸大学内におき、東京都内に支部をおく。又、
必要に応じ、総会の承認を経て他の支部をおくことができる。
支部役員は支部会員の互選により選出され、運営は支部役員
がこれを行う。
第2章 会員
(会員の資格・義務)
第5条
1.本会は以下の会員をもって構成する。
正会員 : 神戸大学ラグビー部に在籍したもの。
賛助会員 : 本会の目的に賛同し、正会員2名以上の推薦が
有り、理事会で加入を認められたもの。
終身会員 :長期に亘り(40年以上)会費を納入した、または
本会に多大の貢献した会員。
2.正会員及び賛助会員は、第17条に定める年会費を納入しな
ければならない。
(除籍・除名)
第6条
1.長期にわたり継続して年会費を納めないもの、又は、多年に
わたり正当な理由無くして、音信不通のものは、理事会の決議
を経て、会員の資格を失うことがある。
2.会員で不都合な行為のあったものは、理事会の決議を経て、
会長がこれを除名することができる。
第3章 役員・会議
(役員)
第7条 本会に以下の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 若干名
担当理事 若干名
幹 事 若干名
会計監事 1名
顧 問 若干名
(理事会)
第8条
1.理事会は、会長、副会長、理事、担当理事、会計監事、顧問を持って構成し、
会長が招集するものとし、総会承認事項の事前審議を行うと
ともに、本会の事業に関する方針及び重要な個別事項を審議・
決定する。
(選任)
第9条
1.会長、副会長、会計監事は理事会において、候補者を推薦
し、総会で選任する。
2.幹事は、原則として、各卒業年次より1名選出し、理事会で
承認を得る。
3.理事は、幹事より互選され理事会において推薦し、総会の
承認を得る。
4.担当理事は、本会の特定の業務事業の担当として理事会で
選出することができる(会計、現役チーム支援・監督、会報、
東京支部、商船大、協会、事務局など)。
5.顧問は、会長が委嘱する。
(役員の職責)
第10条
1.会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。
2.副会長は、会長の指示により会長の代行として特定の業務
を執行する。
3.理事は、理事会を構成し、本会の事業を企画・実行する。
4.担当理事は本会における特定の業務、事業を執行する。
5.会計監事は本会の会計を監査する。
6.幹事は本会の円滑な運営のため各卒業年次OBの取りまとめ
を行う。
7.顧問は、会長の諮問に応じる。
(任期)
第11条
1.役員の任期は2年(総会で承認を得てから次々年度の総会
まで)とする。ただし再任、重任を妨げない。
(欠員の補充)
第12条
1.任期期間中に役員の欠員が生じた場合は、理事会において
補欠を選出し、会長がこれを委嘱し、直近の総会に報告し承認
を受ける。その任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 総会
(招集)
第13条
1.定時総会は、年1回、会長が招集する。
2.臨時総会は、必要に応じ、理事会の要請により、会長が招集
する。
(承認事項)
第14条 以下の事項は総会の承認をえなければならない。
1.会長、副会長、理事、会計監査及び担当理事の選任。
2.前年度事業報告及び次年度事業計画。
3.前年度決算報告及び次年度予算。
4.規約の改定。
5.年会費の額。
6.その他、理事会において必要と認めた事項。
(議決)
第15条
1.総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の
場合は、会長が裁定する。
第5章 会計および年会費
(会計年度)
第16条
1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
終わるものとする。
(年会費等)
第17条
1.本会の経費は、年会費、寄付金およびその他の収入をもって
ことに充てる。
2.年会費は以下とする。
卒業後10年未満 6,000円
卒業後10年以上 12,000円
第6章 その他
(規約の解釈)
第18条
1.本規約の解釈に疑義が生じた場合は、会長が判断し決定する。
(施行)
第19条
1.本規約は平成10年10月7日より施行する。
(改訂)
第20条
1.平成24年4月30日総会にて改訂。
2.平成31年4月30日総会にて改訂。