「国が認めた借金救済制度」という文言の広告を見たことがある人は多いのではないでしょうか。

「借金200万円→80万円に減額した」など、借金に困っている人にとってはちょっぴり夢のような話です。

 

このカラクリを見ていきましょう。

 

「国が認めた借金救済制度」とは「債務整理」のこと

債務整理とは、現在の借金をいくつかの方法に則って無理なく返済あるいは借金をゼロにする方法です。
 
3つの方法とは?
 
  1. 自己破産
  2. 個人再生
  3. 任意整理
これらが債務整理です。
 
自己破産と個人再生は裁判所での手続きです。
自己破産はイメージの通り、借金がゼロになります。
個人再生はあまり聞き慣れないかもしれませんが、この手続きは借金が大幅に減額します(5分の1が目安)。
 
任意整理は借金こそ減らないものの、毎月の返済額は下げることができます。
また、将来利息(本来払うはずだった利息)が原則カットされます。
手続きは裁判所では行いません。
カード会社と、債務者から依頼を受けた我々弁護士や認定司法書士といった代理人で進めていきます。
 

「国が認めた借金救済制度」の仕組み

ここまで読んでいただいて、カンのいい方は気づくかもしれません。
 
借金が減るというのは、自己破産と個人再生の2つであって、任意整理という手続きは減らないのではないか?」と。
 
そうです。
3つの債務整理のうち、任意整理だけは借金そのものは減らないのです。
 
そのため、広告の内容は自己破産や個人再生を意味していると思われます。
 
一部、レアなケースとして、過払い金が発生している場合。
これは借金減額ができるケースがあります。
 

過払い金があれば借金減額ができる

過払い金が発生していれば、現在の利用残高と相殺ができます。
即ち、借金の減額が可能です。
 
ただし、過払い金が発生するにはいくつか条件があります。
そのうちの一つが「2007年以前に一部のサラ金、クレジットカードでキャッシングを利用してたこと」です。
ですので条件としては、現在40代以降の人かつお金を借りた経験があるという場合でないと、過払い金は発生しないのです。
 
なぜなら現在の20代30代は、2007年頃10代だったため、そもそもサラ金やクレジットカードを利用することはできないからです。
 
 

「国が認めた借金救済制度」の問題点

この広告の問題点としては、あたかも借金が減るように見せかけて、実際は「任意整理」に誘導させてしまうところです。
実際はあまり負担が減らず、任意整理をした後に結局破産や再生を選ばざるをえなくなってしまった…ということも起こり得ます。
 
我々弁護士や司法書士は、敷居が高くなかなか相談ができない…という声も聞きます。
そういった方達にとって、「国が認めた借金救済制度」や、親しみやすい広告内容は、敷居を下げるという点では優れていると思いますが、
その中見には十分に注意する必要があります。
 

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