クレジットカードやサラ金などの、あらゆる請求を無視し続けていると、裁判所から手紙が届きます。

債権者がしびれを切らして法の力を使って未納分を回収しようとするのです。

 

裁判所から手紙が届いた場合、何も対応せずにいると「差押え」となります。

勤務先のお給料、預金口座といったものが差押えの対象です。

 

「そうは言っても、支払うお金がない…」

「裁判は怖い…」

 

大丈夫です!

早めに対応すれば給料や預金口座が差押えにならずに済みます。

 

 

カード会社から訴えられると「訴状」が届きます。

原告はカード会社。被告は滞納した人。

 

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」も同封されています。

指定された期日に、裁判所に出廷してください、という意味の書面です。

出廷しないでいると、相手の言い分どおりの判決が下されます、。

(つまり、給料や財産の差押えが執行されることに…)

 

 

給料や財産の差押えを防ぐためには、まずは答弁書を裁判所に出しましょう。

ご自身で「分割払いにしてほしい」という流れに持っていくことも、もちろんできます。

 

弁護士や、司法書士であれば裁判の対応は全て丸投げで大丈夫です!

答弁書の提出もしますし、裁判への出廷も代わりに行います。

みなさんは、我々に任せて、いつもの日常を送っているだけでOKです。

 

もし、任意整理をしていく形であっても、訴えられたからと言って和解が不利になることはほとんどないです。

今までの事例を見ても、通常の和解交渉と同じように進んでいきますので、ご安心くださ

い!

 

ちなみに、期日は1〜2カ月先であることが多いので慌てる必要はありませんが、

何事も早めに対処しておくのがベターです!

 

他にも債務を抱えているなどで支払いが厳しくなってしまったら、

お気軽にご相談ください!

 

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