任意整理の手続きを進めていたが、なんらかの理由で辞任されてしまい、手続きをしていたカード会社から一斉に督促がやってくる(しかも一括請求)…ということはたまにあるケースです。

 

そういった場合でも、新たに任意整理の手続きをしてくれる事務所を探して、再出発することができます!

 

辞任にするケースは3つあります。

 

  1. 和解後に辞任、延滞がない場合
  2. 和解後に辞任、延滞がある場合
  3. 和解に辞任

 

①任意整理の和解後に辞任になり、延滞がない場合

もし、すでに任意整理で和解の話がまとまっていて、返済がはじまっているといった場合には、懈怠約款に触れていない限りは、そのまま返済を継続していくだけで大丈夫です。新たに弁護士や司法書士を探す必要はありません。

②任意整理の和解後に辞任になり、延滞がある場合

任意整理の和解には、必ず「懈怠約款」といったものがあります。

 

これは「何回以上遅れたら、何%の遅延損害金を含めて、一括請求しますよ」といったもので、多くの場合は2回以上の遅れで一括請求になってしまいます。

 

この場合は、ご自身で各社に連絡して、分割交渉をすることも可能です。

分割交渉がうまくいかなかったり、そもそもその交渉の電話すらも気が引ける…といった場合であれば、新たに任意整理を受けてくれる事務所を探し、任意整理をしていくこともOKです!

③任意整理の和解前に辞任になってしまったら

任意整理の和解前に辞任となったら、代理人が「辞任通知書」を各債権者に送付したあとに、督促が再開されます。

この場合も、新たに任意整理を受けてくれる事務所を探し、任意整理をしていきましょう!

まとめ

代理人が辞任となるケースで多いのは、費用や返済がうまくいかなかった場面。

その場合でも、対処法はありますので、ご安心ください!

 

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