いよいよ最後になりました爆  笑

 

遺言書を書くべき人第7弾

 

7 相続人が全くいない場合

 

相続人が全くいない場合はどうなるのか??

しばしば聞かれます

 

相続人が全くいない場合は国庫に帰属します

つまり、国の財産となります

 

しかし、生前に遺言書を作成しておけば、下記のような残された財産を特定の人や団体に贈与したり

寄付することも可能です。

 

①特別世話になった人に御礼として財産を譲りたい

②お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、またはご自身が有意義

と思われる各種の研究機関等に寄付したい

 

 

ここまで、遺言書を書くべき人7選として書いてきました

 

遺言書は何度でも書き直せるので、少しでも書いておいたほうがいいのかなと思ったら

ぜひ書いてみてほしいです

最近は海外旅行前に書いておかれる方もいるのだとか

 

遺言書を書くべき人7選に一つでも当てはまる人は必要性が高い方です