遺言書を書くべき人7選の第6まで来ました・・・・照れ

 

6番目は

不動産を持っている人

 

不動産は分割の難しい財産です

 

例えば、相続人は長男と二男の二人

残された財産は家一つのみの場合、

二人はどのようにして分けるべきでしょうか?

 

長男は『家を売ってそのお金を二人で分けよう』と言い

二男は『思いれのある家だから売りたくない』と言います

 

このように相続人の意見の不一致により相続争いは起きてしまうのです

 

不動産などの分けにくい財産を持っている場合は、遺言書を作成しておきましょう

 

遺言に『家は売却し、そのお金を兄弟二人で均等に分け合ってほしい』と書くだけで

争いを防ぐことができる可能性があります

 

相続人の意見の食い違いにより何年も相続登記ができずに放置されていることが多く

大きな社会問題に発展しました

その結果、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました

 

この制度は大まかに言うと、相続が起きたのに相続登記を申請せずに放置しておくと

相続人に過料が課されるという制度です。

これは、相続人間の意見がまとまらず相続登記の申請ができない場合も該当します

 

このような事態をさけるためにも生前に遺言書で不動産について書き残しておくことは

大切です