遺言書を書くべき人の第二弾です

 

②再婚をし、前婚の子と再婚相手がいる場合

 

前婚の子と再婚相手との間では、血縁関係がないため感情的になりやすく

遺産争いが起こる確率が高くなると言えます

 

相続が起こってから戸籍謄本を取り寄せて初めて新たな相続人の存在を知るということも

あります

 

こういったケースは、連絡をとることも難しく遺産分割の協議も進みません

 

遺産争いを防ぐためにも、事前に遺言書を作成しておきましょう



 

なお、被相続人の子供たちには遺留分が認められています

 

遺留分とは法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分です。

 

言い換えれば、「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分を指します

 

遺産を「誰に・どのように相続させるか」については、遺言書で指定できます

しかし、特定の人へ財産を集中して承継させようとすると遺留分を侵害しやすくなります

 

遺留分については、遺言書を作成していても完全に排除することはできません

 

もし遺留分を侵害する恐れのある内容の遺言書を作成した場合は、

遺留分侵害額の請求を受けても対応できるように対策をしておくことも重要です

遺留分については、また別の機会にお伝えしたいと思います