ちょっと間が空いてしまいました・・・・

毎日更新はやはり難しいようです…。

 

前回は不動産登記の例を出しつつ、大まかな「登記制度」について書きました

 

不動産登記は、不動産にまつわる制度ですので、

家を買ったとか、土地を売りたいとか

家族に相続が起こり、相続財産のなかに不動産があるよっていう場面にならないと

不動産登記制度は使いません

 

さらに、この制度は権利の保護と取引の安全のためにある制度なので、

特に相続の場合は

「別に、ずっとここに先祖代々住んできているし、何も今更他人からとやかく言われないでしょ」と

登記の必要性を感じずに、そのままで済ませている方も多いでしょう

 

ところが、今年の4月から

相続登記が義務化されたのです

 

相続登記が義務化されたということは、

「誰からもとやかく言われることはないだろうし、別に登記しなくても、いっか」では済まされず

「相続登記をしなくては過料に処せられる可能性がある」ということに変わったということです

 

権利の保護と取引の安全に資するため~の制度に

「登記申請しないと過料に処せられる」制度という意味も足されたので

相続登記については制度趣旨が変わったことになります

個人的には、この制度趣旨の変更にとても驚きました

 

そして、この義務化の対象は、これから起こる相続だけでなく

すでに生じている相続も対象です

 

この相続登記義務化については、また別で書きたいと思います