登記には、大きく分けて不動産登記、商業・法人登記の2種があります
登記制度そのものを理解するため
今回は例として「不動産登記」についてお話します
国が管理する「登記簿」という簿冊があります
(昔は実際に紙の簿冊でした 現在はほとんどが電子データ化されています)
(登記簿を管理・保管しているのが「法務局」です)
不動産登記の登記簿には、日本に所在する土地、建物の所有者はだれなのか
面積は何平米あるのか、宅地なのか、畑なのか、何階建てのどんな素材で作られた
建物なのか
どこの銀行でいくらの担保がついているのか等々
不動産を特定したり、不動産の権利にまつわる情報が記録されています
ちなみに記録事項はすべて法律で定められているので、なんでも自由に記録できるという訳ではありません
この登記簿に情報を記録していく行為を「登記する」といいます
(も~っと細かい話をすると登記するのは登記官(法務局の役人)であって、我々は登記の記録を書いてもらうように登記申請するという表現が正しいです)
そして、この登記簿は手数料を支払えば、全国どこのだれでも見ることができます
公開されているのです
「え!!公開されているの??」と驚かれる方もいらっしゃいます
すごい個人情報じゃ…。と思われるのでしょう
しかし、公開されることにより皆様の権利や財産の保護と取引の安全に資することになるのです
例えば、あなたが住宅の購入を考えているとします
そんなときに友人Aさんが、「私、いい物件があるから、あなたに売りますよ」と
持ち掛けてきます
さて、どうやってあなたはその物件の所有者がAさんだと確認しますか
話をもちかけてきたから?建物の表札に「A」と書かれているから?
それらしい書類を持っているから??
たとえAさんに代金を支払っても、Aさんの所有物でなければ
あなたはその住宅を購入することはできません
そうなったら何千万円もの大損害です
ここで役立つのが「登記簿」です
その土地と建物の登記簿を確認すれば、所有者が誰なのか記録があります
所有者Aと記録されていれば、十中八九 所有者はAさんです
さらに、登記簿に所有者として登記されると
所有者には法務局から登記識別情報というデータが発行されます
(いわゆる権利証)
(かつては登記済みという法務局の印が押印された紙であった)
登記識別情報は所有者にしか通知されず、再発行されないものです
よって、この登記識別情報を知っている者(または登記済みという法務局の印が押された紙を所有している者)
かつ、所有者として登記簿に記録がある者が限りなく所有者であるといえます
こうして公開されている登記簿を確認したり、いわゆる権利証を事前に確認したりして、ようやく所有者がAで間違いないだろうという判断ができるようになります
そして、後にあなたが住宅を売却する場合も同じです
あなたが所有者かどうか分からないと言われたら
「登記簿をみてください」「登記識別情報を持っています」と主張すれば
良いわけです
この制度を登記制度と言います
長くなってしまったので、続きはまた