【疑問】実家の名義が祖父のままでした。相続手続きはどうしたらよいのでしょうか?
こんにちは 足立区・北千住 不動産相続専門女性司法書士のこばやしですこのブログは、これまでの案件実績2000件以上の女性司法書士が不動産相続にまつわる手続きを中心にあれこれ解説していくブログです父の相続が起きたので実家の名義を私に変更しようと登記簿を確認したら祖父の名義のままでした祖父、父共に遺言書はありません祖父→私に名義変更するにはまず祖父の相続人全員と遺産分割協議をする必要がある父親の相続手続きをしようと思い、登記簿を確認して始めて実家の名義が祖父名義のままであることを知るこのような相続人様は決して少なくありません不動産の名義変更をしていなくても実家に居住することは可能ですし、固定資産税の支払通知書も現在お住まいの方宛に郵送されてくることがほとんどですさて、祖父の相続人は何人になっているでしょうか相続は相続開始から時間が空けばあくほど相続人が増え、手続きが複雑になっていきます今回の場合も、父親の相続人による遺産分割よりも前に祖父の遺産分割協議を祖父の相続人全員でする必要があります祖父の遺産分割協議によって、父親が実家を相続したと協議成立して初めて父親の相続による遺産分割協議ができるようになります(注意:遺産分割協議の効力には、相続発生時にさかのぼる効果=遡及効がありますよって、遺産分割協議が成立した事により、祖父が死亡した日から父が実家を相続していたことになります)祖父の相続人全員と話し合いが出来なければ実家の名義を自分の単独名義へ変更登記することはできない先代、先々代と何年も前に発生した相続がある場合、それらの相続人全員と連絡を取ることが簡単にできるでしょうか現状、亡くなっている方も在る場合は、更にその相続人の方々とも連絡を取り、実印を遺産分割協議書に押印してもらうという事が必要になってきます現代は、核家族化が進み、親戚同士でも一体どこに住んでいるのか、連絡先も分からないという事は全く珍しい事ではありません祖父の相続人が子供たちである自分の父親を含む兄弟(つまり叔父、叔母)の場合、お互いに健在であり親交があればそんなに大変ではないかもしれませんがそればかりは、家族関係ですのでケースバイケース実際に、相続人が40名~50名とどんどん増えていってしまい遺産分割協議成立が難しくなってしまった案件に遭遇した事は何度もありますその後の手間を考えると、祖父の代できっちり相続登記をしておくべきでしょう相続登記義務化で相続による名義変更登記申請をより迅速化令和6年4月から相続による名義変更登記は義務化されました相続開始を知った時から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が相続人に対して課されるようになったのです今までは、名義変更をしていなくても問題なかったとしてもこれからは、義務が生じていることを念頭に置くことが大事です住めているし、税金も納めてるから、名義変更は後回しという訳にはいかなくなりましたまとめ実家の名義が祖父のままだった場合、祖父の相続人全員とも遺産分割協議をしなければならないそして、相続発生から期間が空けばあくほど、相続人が増え遺産分割協議成立が難しくなってしまうという事をお伝えしました相続登記申請が義務化された事もあります今一度ご実家やご自宅の名義がどなたになっているのかを確認されておくのも良いかもしれませんエンディングノート・終活・遺言書作成・相続登記でお困りなら司法書士こばやし事務所にご相談ください相続の専門家である司法書士こばやし事務所に終活・エンディングノート・遺言書の作成・相続登記についてご相談してみませんか今年の4月から相続登記の申請が義務化されていますぜひ、ご相談ください司法書士こばやし事務所は女性司法書士が最初から最後まで対応する女性のための不動産相続専門の司法書士事務所です弊所HP【遺言書作成・相続登記・相続手続きなら】北千住の女性司法書士こばやし事務所東京都足立区・北千住駅西口から徒歩7分の女性司法書士による司法書士事務所です。初回相談無料。義務化された相続登記や遺産分割協議書の作成、遺言書作成支援を中心とした相続手続き全般、売買・贈与・抵当権抹消・住所変更等の不動産登記手続、会社設立、電子定款認証等の商業登記手続き全般を取り扱っています。kobayashi-shihou.com初回相談(60分)は相談料無料ですご予約はHPからお問い合わせまたはお電話で無料相談のお申込みはこちらからも出来ます【遺言書作成・相続登記・相続手続き】北千住の女性司法書士こばやし事務所 お問合せ北千住駅西店から徒歩7分の女性司法書士による女性のための相続専門司法書士事務所のお問い合わせページです【初回相談無料】kobayashi-shihou.com