こんにちはニヤニヤ

 

経済産業省➡中小企業庁の流れで、持続化給付金を申請し、給付を待つ企業が沢山ありますもやもや

この給付制度の内容を改めて見直すと・・・

  • 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
  • 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    • 事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
    • 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
以上
より引用。
 
という事は。
2020年1月以降に起業をしても、この給付は受けられないという事になりますもやもや
 
また、創業特例として、2019年1~12月創業者も月次の比較でも申請可能となっております。
※【引用】2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。
 
親会社の契約が決まっていない限り、創業1年目の企業の収益はほぼ皆無である可能性も高いかと。
例えば、1月創業の企業が営業を頑張って4月以降から収益化が始まっていくというケースは多々あるかと思います。
【実例1】1月創業➡4月以降セミナー及びイベント関連の予約が入る。
     コロナによりすべてキャンセル
【実例2】独立して宿泊産業を創業➡5月GWから予約が入っている。
     コロナでキャンセル。
 
このようなケースの場合は比較する対象の売り上げが上がっておりません。
創業が2019年10月の場合でも同様、準備期間を鑑みると、収益化予定であったがキャンセル等により、収益化ができなくなった。
 
このようなケースは多々あるかと思います。
 
2020年・オリンピックイヤーということで、心機一転1月や4月からチャレンジは通常時よりも多くありそうですよねショボーン
 
創業支援・起業推進をしているのであれば、このような状況の方々への対応は充実してもらいたいと。
また、持続化補助金を使えという事らしいですが、補助金なので、100万円つかえば2/3かえってくるというようなものなので、結局現金がショートしているのにもっと使うことは難しいという事ですゲロー
 
今後の政策では、このようなケースの創業者への支援の充実を期待したいところです。
 
では。