こんにちは

今日の山梨日日新聞に空き家の記事が出ていたので、ちょこっと触れてみたいと思います

2015年5月26日から空き家への固定資産税の優遇措置が税制改正がされていますね

固定資産税は、毎年1月1日に所有する人に対して課税されます。ということは、2016年1月1日時点で空き家を持っている方は、4月の固定資産税の納付額がドンッと変わる可能性があります

ということで早速市に電話して確認してみました

都留市における空き家対策は平成28年度中に決定し平成29年から施行の予定とのことです
※あくまで予定です。

ということは、今のところ、は免税のままになるようです

↓↓↓なぜかというと↓↓↓

国土交通省のHPによると・・・HP:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針【概要】
②市町村の役割 ・空家等対策の体制整備 ・空家等対策計画の作成、必要な 措置の実施 等

また、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の概要
公布日:平成 26 年 11 月 27 日によると・・・
国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等
○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定(5 条)
○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定(6 条)・協議会を設置(7 条) ○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助(8 条)

 とありますので、まずは各市町村ごとに空き家対策計画の策定・協議会設置をしなければ、いけないということです

ですので、空き家を持っていてもまだ今のところ、6倍の課税はされないということですね
固定資産税の住宅用地特例によって、土地にかかる固定資産税は、住宅が建っていれば本来の6分の1に軽減されます


ただ、今後固定資産税が最大6倍になる可能性はあります

各市町村ごとの計画策定⇒施行となった場合、特定空き家に認定された空き家は課税対象となっていきます

特定空き家

市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空き家が「特定空き家」です。空き家対策特別措置法では、次のどれかに該当する空き家を「特定空家」と定義しています(第2条2項)

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
とのこと。

ではなぜ空き家があるのか

空き家を持っている方々は、それぞれの事情もあるので、答えはたくさん出てきてしまいます。

少子化はもちろん大きな理由の一つであります
人口減⇒家余る
当然です

でもそれ以外の理由もあるのでは・・・ということで、自分なりに考えてみました
なぜ空き家を持っているか
・倉庫として利用中
・前の住人(親など)の物なので、片づけが大変、わからない
・思い出がある
・手放すため、貸すための手続きが面倒
・もしかしたら使うかも

などでしょうか

そこで、税金をかけて維持費を高くしてしまえば、多少面倒でもなんとかするであろうと国がうごいたのでは

一般人にとっては厳しい状況です・・・

そこで、空き家バンク制度等を利用して使えるようにしていくことが重要

来年度の我が市の空き家対策をより充実できるように、勉強をしていかなければいけません

今ブログ書きながらふと思ったこと(都留市での経験から)
※市町村ごとに異なるかと思います。

1:WHY在住の市民に空き家バンクは利用できないの
行政的には⇒地方への移住促進のため、市外の人へ貸したい、売りたい
俺的には ⇒移住も大切でも定住も大切だから、マイホームを持っていない人、例えばアパートや団地、市営住宅、雇用促進などに住んでいる市民へも利用できるようにすべきだ

2:WHY空き家バンク登録を増やせないのか
俺的には ⇒空き家にある物の整理を補助してあげれば登録件数増えないのかな~

市町村的にも、一般人的にも大きくかかわってくる問題ですので、勉強しがいがありそうです

現在都留市でもパブリックコメントを募集しております

(公表日及び意見の募集期間等)
意見の募集期間  平成28年1月12日(火)~2月2日(火)

公表する施策の入手方法
  ● 月~金曜日(祝日は除きます。)
   市役所(地域環境課 環境政策担当、総務課 法制広報担当)
   いきいきプラザ都留
   各地域コミュニティセンター
  ● 火~日曜日、祝日(月曜日が祝日の場合は、翌日の火曜日を除きます。)
   市立図書館
  ● 月~土曜日(祝日は除きます。)
   都留文科大学附属図書館

意見の提出方法は都留市役所までお問い合わせください。
(問合せ先)               
地域環境課 環境政策担当        


では