経営力向上計画認定、設備取得から60日以内でなくてもOK
経済産業省からコロナの影響で経営力向上計画認定について特例が出ています。(1)コロナの影響で、経営力強化設備を取得したものの「工業会証明書」A類型「経済産業局確認書」B類型新たに遠隔操作、可視化、自動制御のいずれかを可能にする設備としてC類型などの確認書が遅延して設備取得から経営力向上計画申請(受理)までの期間が本来の期限である60日を超える場合であっても令和2年9月30日までの期間は申請を受理するとのことです。たとえば、経営力向上計画を申請 ⇒ 認定 ⇒ 設備を取得が本来の流れでありますが、経営力向上設備を取得 ⇒ 経営力向上計画を申請 ⇒ 認定 の順番になる場合は設備取得から60日以内に経営力向上計画が申請受理されないといけないのが原則でした。しかし、申請の際に添付する「工業会証明書」や「経済産業局確認書」がコロナの影響で遅延しているため、令和2年2月以降に取得した設備に関しては、例外を設けて令和2年9月30日までに申請受理される経営力向上計画については設備取得から申請受理までの期間が60日を超えていてもOKですよということです。(2)令和2年9月30日までの期間に申請された経営力向上計画については、特例措置として、設備を取得し、事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けたものと同様に取り扱うこととします。つまり、優遇税制の適用を受けるためには、設備を取得し、事業に使い始めた事業年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があるのですが特例として、事業年度内に認定を受けれなかったとしても事業年度内に認定を受けたものとみなして優遇税制の適用を受けれるというものです。ただし、この場合は、確定申告書の提出期限までに認定書が間に合わない場合もあるので間に合わなかった場合は必要書類がそろい次第、税務署へ追加提出することが可能となっています。必要書類の追加提出がなかった場合は経営力強化税制の優遇措置が受けれなくなり修正申告の必要が生じますので忘れないように提出しましょう。経営力向上計画は、今から設備投資をしようとする企業や社員教育を進めていきたいという企業にとって優遇税制を活用するためのパスポートです。決算月になって優遇税制が受けることが可能だ・・・とわかっても「経営力向上計画」の認定を受けていなければみすみす機会を逃してしまうことになります。経済産業省認定経営支援機関である弊社は事業者様とともに「経営力向上計画」を作成し、企業のお役に立ちたいと願っています。経営力向上計画作成支援を50,000円(税別)で行っております。優遇税制を受けることができれば簡単に元を取る価格です。経営者の皆様、ぜひトライしてみてください。経営力向上計画は「経済産業省HP 経営力向上計画」で検索してみてください。お問い合わせは、こちらからhttps://www.kaikei-home.com/taxkoba/mailFormInput/