小包葉書の最後です。
最後に小包葉書について一言でいうと、無用の長物に尽きる。
何故なら使う人がいないであろうから。
小包に通信文は同封出来ないという規則があるので小包と同送される小包葉書なるものを発行したのだが、引受時に中を点検するわけでもなく有っても無いに等しい規則である。
そんな事から一般の使用済みは皆無であり、郵趣家のヤラセがチラホラ有るだけです。
小包郵便法(法律第2号 明治25年6月17日)
第一条 何等の物品を問わず左に記載する物を除く外は小包郵便物としてこれを郵便に差し出す事を得
第一 略
第二 信書又は信書の性質を有するもの若しくは音信文記入の物品
PP6 10円土器 みほんと未使用2タイプ
小包葉書料金30円の時は旧はがきに10円収納印押しで使用され30円小包葉書は発行されなかった。
尚、小包葉書は2003.3.31限りで廃止された。