未納不足葉書・受取人不在未納不足葉書 昭和4年11月9日鶴岡から東田川郡大和村に宛て差し出された往復はがきだが、受取人が最上郡金山町に転出していたので金山へ受取人不在で転送したものです。この往復はがきが何故未納不足扱いになったか?即座に答えられたら脱帽です。鶴岡 4.11.9 →狩川 4.11.27→金山4.11.28 返信部の裏面 答えは転送期間が過ぎていたからで、配達されてから10日以内に転送しなければならないと規定されている。(明治33年10月の郵便規則)