先週16日に政府は2011年度税制改正大綱を決めました。
今回は個人に関する部分でかなり影響がありそうです。
先週17日の日経新聞の記事から先ず個人に関する部分を紹介・引用いたします。
以下、12月17日の日経新聞より
政府が16日の臨時閣議で決定した2011年度税制改正大綱は、所得や資産が多い個人へのしわ寄せが目立つ内容となった。
所得税・住民税の控除縮小が響き、年収1500万円を上回ると年間手取り額が減る世帯が拡大。
東京都内などの一戸建て住宅を相続する世帯の相続税も膨らむ可能性がある。
法人課税は実質的に軽減するが、その財源に充てる増税項目の重みも無視できない。
多くのひずみを残したと言える。
財務省は個人課税の控除見直しが所得税で約2100億円、住民税で約900億円の増税につながるとみる。
会社員の所得税や住民税を計算する際に、一定額を必用経費とみなして収入から差し引く「給与所得控除」の縮小が代表的だ。
年収が多いほど控除額が増える仕組みを修正し、年収1500万円を超えた時点で一律245万円に抑える。
年収2000万円を超える企業の役員の控除額をさらに圧縮し、年収4000万円を超える場合には一般社員の半分とする。
10年度税制改正では子ども手当の半額支給(月1万3000円)を実施する代わりに、15歳以下の扶養親族を抱える世帯の税負担を軽減する「年少扶養控除」を廃止することも決めた。
11年度税制改正も含めた一連の控除見直しをすべて反映できるのは14年からだ。
野村證券の試算(妻が専業主婦で子どもがいない世帯)によると、14年と10年の年間手取り額を比べた場合、年収1600万円で約2万円、年収2000万円で約11万円減る。
年収4000万円を超える役員の減収は約120万円に上る。
第一生命経済研究所大和総研の試算(夫が会社員、妻が専業主婦で子ども1人の世帯)をもとに14年と09年の年間手取り額を比較しても、年収1500万円を超える世帯にしわ寄せが及んでいるのは明らかだ。
年収2000万円なら軒並み減収となる。
同じ試算で子ども手当の影響を分析してみた。
支給額が月2万円に増える3歳未満の子どもを持つ世帯をみると、年収2000万円だけが減収となる。
給与所得控除の縮小や年少扶養控除の廃止が響くためだ。
支給額を月1万3000円に据え置く3歳から中学生までの子どもを持つ世帯については、年収700万円(3歳から小学生までの子どもがいる場合)と年収1600万円も減収となる。
年収300万円と年収500万円だけでなく、年収1000万円も増収を確保しており、公平感を欠くとの声も出ている。
23~69歳の扶養親族を抱える世帯の税負担を軽減する「成年扶養控除」については、年収568万円以下の世帯に限定する。
65~69歳の高齢者や学生、長期入院者、障害者などには従来と同じ控除を適用するため、フリーターなどの子どもを扶養している親が影響を受けそうだ。
年収700万円なら10万円強、年収2000万円なら26万円強の減収となる。
上記は12月17日の日経新聞より引用いたしました。
明日も税制改正大綱の内容を引き続き見ていきます。
今日は以上です。